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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。法定刑の種類範囲内において刑を量定することは事実審たる原裁判所の裁量権に属するところであるから、仮りに被告人の経歴、家庭の状況、犯行の動機、犯行発覚の端緒、犯行後の心境等が所論に縷述するとおりでありとするも、それにもかかわらず原審が被告人に罰金三万円を科し刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて原判決を目して違法とよぶことはできない。論旨は上告適法の理由とならぬ。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官松本武裕関与昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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