昭和31(オ)508 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54833.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菊池哲春の上告理由第一点について。  原判決は、挙示の証拠によつて、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文951 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菊池哲春の上告理由第一点について。  原判決は、挙示の証拠によつて、本件建物の取毀直前の状態を判示して、本件建 物に対する全体的観察によると、建物としてはもはやその効用を失つたものと判断 しているのであつて、所論のように単に経済的理由によつてのみ本件建物の朽廃と いう事実を断定したものでないことは原判文上明らかである。そして、原判決挙示 の証拠によると右認定は首肯することができ、その認定にかゝる事実関係の下にお いては、本件建物が借地法二条一項但書にいわゆる朽発の域に達したものとした原 判決の判断は相当であり、原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。  同第二点について。  原判決は、挙示の証拠によつて、所論従前と同一内容の賃貸借契約が成立したこ とを認定できないと判示しており、右認定は首肯できるから、所論は原判決におい て適法になした事実の確定を非難するに帰し採用できない。また権利濫用の主張も 理由がない。  同第三点について。  所論原審の判示は、請負人たる訴外Dが本件土地を占有(直接占有)していると しても、そのことから、上告人の占有、すなわち、間接占有がなくなるものではな い旨説示したものと解すべきであり、所論原判示は相当であるから、所論は採用で きない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂     橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る