昭和24(オ)202 預金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荻原貴光の上告理由第一点について。  原判決は、「訴外Dが予て上告人

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判決文本文835 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人荻原貴光の上告理由第一点について。 原判決は、「訴外Dが予て上告人並びに原審共同被告E及び第一審共同被告Fの三名に交付した硫安購入代金七六万五千円を返還するにつき交渉の結果昭和二一年一二月一九日右Dと上告人外二名との間に未返還金の内金四四万円を右三名が連帯して同年一二月三〇日午後一時までにDに返還することを約定した」旨並びに訴外Dにおいて「硫安は統制品であつても公共団体等で購入することは差支えなく、控訴人(上告人)等の方で正規の許可を得て間違いなく送るとの旨を信じ正しい経路によつて硫安を確実に入手できるものと思い金員を交付した」旨をいずれも挙示の証拠に基き認定しているのである。そして、右認定は法律上(本件取引当時硫酸アンモニヤ製造業者は特別の事由により農林大臣の許可を受けた場合はG肥料株式会社以外の者に硫安を売渡すことは法律上禁止されていなかつた)並びに実験則上肯認することができるから、所論は結局原審が適法になした事実認定を非難するに帰し、採用し難い。 同第二点について。 しかし、原判決は、原審証人D、同Hの各証言並びにDの証言によつて、成立を認めうる甲第一号及び同第八号証を綜合して所論連帯の特約を認定したものであつて、右証人Dの証言と甲一号証の文言とを綜合すれば、該認定を肯認することができない訳ではないから、原判決には証拠上の理由不備があるとはいえない。本論旨も結局原審が適法になした事実認定を非難するに帰し採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤 できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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