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昭和34(オ)205 家屋収去、土地明渡請求

裁判所

昭和35年9月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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319 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。所論引用の原判決(並びにその引用する第一審判決)の摘示部分は、むしろ上告人主張の売買が成立しない経緯の一部として判示されたものであつて、所論は、結局原判示に副わない事実関係を前提とする法令違背の主張に帰し、上告適法の理由として採るを得ない。同第二点、第三点について。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、これまた上告適法の理由と認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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