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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が、その認定した被告人らの本件所為をもつて、一般の誇大広告宣伝の類とは趣きを異にし、正当な業務による行為の範囲に属するものとは認め難く、刑法上詐欺罪を構成すべきこと当然であると判断したことは正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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