⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和32(あ)958 詐欺

昭和32(あ)958 詐欺

裁判所

昭和32年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

276 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が、その認定した被告人らの本件所為をもつて、一般の誇大広告宣伝の類とは趣きを異にし、正当な業務による行為の範囲に属するものとは認め難く、刑法上詐欺罪を構成すべきこと当然であると判断したことは正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る