昭和43(あ)2557 横領恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡部勇二の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の 主張で上告適法の理由に当らない。同第二点は、本

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判決文本文483 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡部勇二の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張で上告適法の理由に当らない。同第二点は、本件一審裁判所のした刑の執行停止決定に対し不服を申し立てるもので、原判決を論難するものではないから不適法な申立てあるのみならず、右決定は、刑訴法四二〇条一項の裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に当らないから、これに対する不服申立は上告適法の理由に当らない。同第三点は、再審開始決定がなされていない事実につき、事実誤認、法令違反を主張するもので、前提を欠く不適法な申立である。同第四点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張である。従つて、第一点乃至第五点は、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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