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昭和47(オ)1065 物件返還請求

裁判所

昭和49年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和46(ネ)73

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325 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人沖蔵の上告理由一について。原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決には所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同二について。本件不動産中所論(3)及び(4)各土地がいずれも農地(竹林)とは認められない旨の原審の認定判断は首肯することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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