【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田正一の上告趣意第一点について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない (
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田正一の上告趣意第一点について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない(売春防止法第一〇条にいう「売春をさせることを内容とする契約」は、売春が婦女の自由意思による場合でもこれを含むと解すべきであつて、婦女を強制して売春をさせる場合のみに限定する所論は独自の見解にすぎない。被告人の所為を同法第一〇条の罪に該当するとした原判断は相当である。)。 同第二点について。所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年一〇月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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