【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人保坂治喜上告趣意書第一点は原判決ハ検事ノ為ス被告事件ノ陳述ヲ聴カズ シテ審判ヲナシタル違法ガアル。昭和二十二年七月二
主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人保坂治喜上告趣意書第一点は原判決ハ検事ノ為ス被告事件ノ陳述ヲ聴カズシテ審判ヲナシタル違法ガアル。昭和二十二年七月二十九日附原審第二回公判調書ヲ閲スルト裁判官裁判所書記列席ノ上開廷シ引キ続キ十五日以上開廷シナカツタ為審理ヲ更新スル手続ヲナシタル後検事ハ「予審終結決定書」ニ基キ公訴事実ヲ陳述シタ旨記載シテアル。然ルニ本件記録ヲ調査スレバ予審請求書ハ存在スルモ予審終結決定書ハ存在シナイ。本件ニ於テハ予審請求書ニヨツテ公判ガ開始セラレタノデアル然レバ検事ハ予審請求書ニ基イテ公訴事実ヲ陳述スルノガ至当デアル。存在セザル書類ニ基キテ陳述スルハ陳述ナキト同様ナリ。刑事訴訟法第六十条第二項ニ依レバ被告事件ノ陳述ハ公判調書ニ必ズ記載スベキ事項トナツテ居リ同法六十四条ニ依レバ公判期日ニ於ケル訴訟手続ハ公判調書ノミニヨリテ之ヲ証明スルコトガ出来ルノデアルカラ右陳述ノ適当ナリシコトヲ立証スル方法ハナイ。結局被告事件ノ陳述無クシテ公判手続が進メラレタコトトナリ同法第四百十条第十二号ノ検事ノナス被告事件ノ陳述ヲ聴カズシテ審判ヲナシタルニ帰スノミナラズ同法第十八号審判ノ請求ヲ受ケザル事件ニ付キ判決ヲナシタコトトモナル」と云うのであるが原審第二回公判調書によれば検事は予審終結決定書に基き公訴事実の陳述をした旨記載してあることは所論の通りである。然し本件は検事が予審請求をした直後予審が廃止となつた為直接公判に繋属した事件であるから検事が公判の取調を請求する公訴事実は予審請求書記載の事実であつたことは明かで検事が予審終結決定書に基き公訴事実を陳述する筈はない。更新前の原審第一回公判調書の記載によると検事は予審請求書に基いて公訴事実の陳述をしてゐることが明かである点から見ても所論公判調書に とは明かで検事が予審終結決定書に基き公訴事実を陳述する筈はない。更新前の原審第一回公判調書の記載によると検事は予審請求書に基いて公訴事実の陳述をしてゐることが明かである点から見ても所論公判調書に予審終結決定とある記載は予審請求書の記載の明白な誤記と認めるのが妥当で- 1 -ある。所論は右誤記を前提として原審は検事の公訴事実を聴かずして判決をした違法があると論難するものであるから論旨は理由がない。 第二点ハ原判決ハ理由不備ノ違法ガアル。右第一点ノ上告理由ガ成リ立タナイト仮定スルモ左ノ二点ニ於テ原判決ハ理由不法デアル。一、原判決ハ判決理由第二ニ於テ被告人Aガ匕首一口ヲ自宅ヨリB工業株式会社C工場マデ無許可デ携帯所持シタ事実ヲ認定シ其証拠トシテ被告人等ノ原審公廷ニ於ケル供述、証人Dニ対スル原審訊問調書匕首一口ノ存在ヲ援用シタノデアルガDノ訊問調書匕首一口ノ存在ハ未ダ徴憑(傍証)タルニ過ギズ直接携帯シタル事実ヲ立証スルニ足ラナイ而シテ被告人等ノ原審公判調書ヲ査スルモ相被告人ハ何レモ被告人Aガ犯行ノ際使用スル迄匕首ヲ所持シテヰル事ハ知ラナカツタノデアリ被告人A自身ノ供述ニヨリテノミ其携帯所持シタ事実ガ認メラルルノデアル。直接ノ証拠ニヨラナイノハ日本国憲法ノ施行ニ伴ウ刑事訴訟法ノ応急措置ニ関スル法律第十条第三項ノ精神ニ反シテ理由不備デアル上、原判決ハ理由第三ニ於テ被告人Aガ相被告人等ト清罐済三樽ヲ共謀シテ窃取シ其際巡回シ来リタル倉庫番Dニヨツテ発見セラレタト思ツタAハ逮捕ヲ免レン為云々匕首ヲ同人ニ突キツケ騒グナト言ツテ脅迫シ云々同人ニ暴行ヲ加ヘタ旨ヲ判示シ其証拠トシテ被告人等ノ原審公廷ニ於ケル供述C工場長E提出ノ盗難届中ノ記載証人Dニ対スル原審訊問調書中ノ記載証第一号匕首一口ノ存在ヲ援用シタ。然レドモ被告人等ノ供述ヲ検スルニ右公判調書中Dガ誰 判示シ其証拠トシテ被告人等ノ原審公廷ニ於ケル供述C工場長E提出ノ盗難届中ノ記載証人Dニ対スル原審訊問調書中ノ記載証第一号匕首一口ノ存在ヲ援用シタ。然レドモ被告人等ノ供述ヲ検スルニ右公判調書中Dガ誰カト誰何シタヤウニ思ツタ旨被告人Aが其ノ調書デ述べテヰルガ未ダ何処ニモ被告人Aヲ逮捕セント試ミタ事乃至被害品ヲ取還セントシタコトハ認メラレナイ。又罪証ヲ湮滅セントシタコトモ認メラレナイ。証人Dノ訊問調書ニヨルモ倉庫カラ四人ガ飛ビ出シタ旨述ベテヰルノミデ捕ヘヤウトシタ事ハ認メラレナイ。尤モAノ供述トシテ捕ヘラレルヤウナコトガアレバイカヌノデ其時ハ匕首デ威シテ逃ゲル考ヘデ其ノ為ニ所持シテ居タ旨ノ記載ガアルガ予メ其考ヘデヰタトシテモ現実ニ脅迫暴行ヲシタ時ニ逮捕免レン為等ニ- 2 -テナシタコト即チ逮捕ヲ受ケヤウトシタ事実ガナケレバ準強盗ニ刑法第二百三十八条擬律シ得ナイ以上ノ次第ナレバ原判決ハ破毀スベキモノト信ズル。右上告趣意書デアリマス」と云うのであるが日本国憲法の施行に伴ふ刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十条第三項の規定は公判廷外の自白が被告人の不利益な唯一の証拠である場合にこれにより有罪とされ又は刑罰を科せられないといふ趣旨であつて公判廷の自白を包含しないと解すべきである。けだし被告人が公判廷外で自白した場合にその自白が被告人の不利益な唯一の証拠であつて他に何等その自白を補強すべき証拠のないに拘はらずその自白のみにより有罪とせられることは被告人にとつて甚だ危険であると云わなければならない。従つて公判廷外の自白の有罪の証拠として採用するにはこれを補強すべき他の証拠を必要とする法則を確立することが基本的人権の擁護の上から極めて緊要なことであつて日本国憲法第三十八条第三項及び前記応急措置に関する法律第十条第三項の規定はこの趣旨を宣示しておるもの 強すべき他の証拠を必要とする法則を確立することが基本的人権の擁護の上から極めて緊要なことであつて日本国憲法第三十八条第三項及び前記応急措置に関する法律第十条第三項の規定はこの趣旨を宣示しておるものである。 これに反し公判廷においては被告人は身体の拘束を受けることなく又陳述する義務もないのであるから自己に不利益な供述を強制されることなく全く自由に供述し得る立場に置かれておるのである。従つて公判廷で被告人が自白した場合は自白の外に補強証拠を必要とする法則の適用がないと解しても毫も基本的人権の擁護に欠くるところはないのである。本件において原審は原判示第二の事実を認定するにあたり被告人の原審公判廷における自白と匕首一口の存在を証拠として採用しておるのであつて前記説明の如く被告人の公判廷の自白が唯一の証拠であつてもこれを証拠として有罪の判決とすることができるのであるから原判決には所論一の違法はない。 次に刑法第二百三十八条の規定は窃盗が財物の取還を拒き又は逮捕を免かれ若しくは罪跡を湮滅する為暴行又は脅迫を加へた以上被害者において財産を取還せんとし又は加害者を逮捕せんとする行為を為したと否とに拘はらず強盗を以つて論ずる趣旨であると解するのが妥当である。従つて本件において原審は証拠により原判示- 3 -第三の事実を認定した以上前記法条により準強盗として処断できるのであつて所論の如く被害者において財物を取還せんとし又は加害者を逮捕せんとした事実を確定する必要はないのであるから原判決には所論二の違法はない。 以上説明の理由により本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四百四十六条により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官幸節静彦関与昭和二十二年十一月二十一日最高裁判所第二小法廷 法第四百四十六条により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官幸節静彦関与昭和二十二年十一月二十一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 4 -
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