昭和26(う)144 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月10日 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      被告人Aの本件控訴を棄却する。      原判決中被告人B、同C、同Dに関する部分を破乗する。      被告人Bを罰金二万円に同C、同Dを各罰金一万円に処する。      右

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判決文本文1,245 文字)

主文 被告人Aの本件控訴を棄却する。 原判決中被告人B、同C、同Dに関する部分を破乗する。 被告人Bを罰金二万円に同C、同Dを各罰金一万円に処する。 右罰金を完納できないときは金二百円を一日に換算した期間当該被告人を夫々労役場に留置する。 被告人B、同C、同Dに対しては選挙権及び被選挙権を停止しない。 理由 弁護人鶴田英夫の陳述した控訴の趣意は同人提出の同趣意書に記載の通りであるから茲に之を引用する。 同趣意第一点に付いて原判決挙示の証拠によれば被告人C、同Dは相被告人Bの依頼を受け昭和二十五年六月四日施行の参議院議員選挙に全国から立候補したEの為投票取纏の目的を以て選挙人に配布せしむる意図の下に法定外の文書である本件名刺を各特定人(被告人CはFに約二千枚、被告人DはG外十八名に合<要旨>計約七百枚)に交付した事実を認め得る。しかして右の場合の如く文書を不特定多数人に対し直接配布しなく</要旨>とも不特定多数人に対し配布せしむる目的を以て特定人に配布した以上公職選挙法第百四十二条に所謂文書を頒布したものに該当するを相当とする故論旨は理由がない。 同第二点に付いておよそ自白の補強証拠は自白に係る犯罪事実の真実性を裏書するに足るものであることを要し且之を以て十分であり犯罪事実の全部に亘つて存在することを要しないのは勿論その量及質を問わない。原判決挙示の相被告人等の原審公判廷における自白H作成の申立書、証第一号(名刺)は被告人Bの自白の補強証拠として優に該自白の真実性を裏書するに足るべく右と反対り見解に立つ論旨は採用するに由ない。 同第三点に付いて同第一点に対する判断と同様であるから茲に之を引用する。 同第四点に付いて記録を精査すると原判決の被 真実性を裏書するに足るべく右と反対り見解に立つ論旨は採用するに由ない。 同第三点に付いて同第一点に対する判断と同様であるから茲に之を引用する。 同第四点に付いて記録を精査すると原判決の被告人等に対する量刑そのものは相当であると思われるが被告人B、C、Dに対し公職選挙法第二百五十二条を適用しなかつたのは犯情に照らし稍々酷であると信ぜちれる。従つて本論旨はこの点に於いて右被告人三名に対する関係に於いてのみ理由がある。 よつて被告人Aの関係において刑事訴訟法第三百九十六条を適用し控訴棄却の言渡をなし他の被告人三名の関係において同法第三百九十七条に則り原判決を破棄し同法第四百条但書に則り次の通り自判する。 原審が認定した事実を法律に照らすと右被告人三名の所為は各公職選挙法第百四十二条第一項第二百四十三条第三号に該当する故所定刑中各罰金刑を選択し右罰金額の範囲内で被告人Bを罰金二万円に同C、Dを各同一万円に処し右不完納の場合における換刑処分に付刑法第十八条を適用し、なお犯情に照らし右各被告人等に対し右選挙法第二百三十二条を適用する。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長裁判官仲地唯旺裁判官青木亮忠裁判官藤田哲夫)

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