【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人郭明徳の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当 裁判所の判断は次のとおりである。 所論は量刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人郭明徳の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 所論は量刑不当の主張であつて刑訴応急措置法一三条二項により適法な上告理由とならない。 よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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