昭和27(あ)4644 放火未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人細野三千雄同豊田求の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり( 原審は控訴趣意書提出最終日を昭和二六年一一月二

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判決文本文609 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人細野三千雄同豊田求の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(原審は控訴趣意書提出最終日を昭和二六年一一月二日と指定されたことは記録上明らかである)適法な上告理由に該当しない。同二点は憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意味であつて、所論のような意味を有するものではないから、論旨は採るを得ない。同第三点の違憲の主張は、被告人の自白と補強証拠と相俟つて全體として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる場合においては、必ずしも被告人の自白の各部分につき一々補強証拠を必要とするものでないことは、すでに判例が示している(判例集三巻六号七三四頁)。本件では被告の自白が原判決引用の諸証拠で十分補強されていると認められるから、論旨は採るを得ない。 弁護人鍛治利一、同中村嘉七の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反を主張するものであり(所論の種々の事情について原判決の詳細に判示している判断は当審においても首肯することができる)上告適法の理由に該当しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 郎裁判官 入江俊郎

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