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昭和39(オ)1143 国家賠償請求

裁判所

昭和41年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)3093

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもつて却下すべきものである。これと同趣旨に出た原判決は正当である。所論は、これと反する独自の見解を主張するものであつて採ることを得ず、原判決には所論の違法は認められない。従つて、違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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