昭和34(オ)204 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人羽田野忠文の上告理由第一点について。  論旨は、原判決は、ゴム草履の

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判決文本文416 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人羽田野忠文の上告理由第一点について。 論旨は、原判決は、ゴム草履の取引が上告会社(被控訴人)と訴外D商事株式会社の取引である形態を認めながら、代金請求権を被上告会社(控訴人)に帰属させた齟齬ありというが、原判決は、右訴外会社は被上告会社等三社のなした売買取引につき、その報告を受けて帳簿に記載する等の事務処理機関であり、売買取引はあくまで被上告会社等三社が直接になすもので、本件ゴム草履も被上告会社が上告会社に対し売却したものであるとの事実を認定して、被上告会社の代金請求を認容しているのであり、その理由に齟齬はない。所論は原判示を正解しないもので理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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