昭和48(行ツ)110 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(行ケ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人織田義夫の上告理由について。  候補者の氏名の下に付記された「御中」な

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判決文本文472 文字)

主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人織田義夫の上告理由について。  候補者の氏名の下に付記された「御中」なる文言は、「へ」「に」「宛」などと 同様の呈示の意思をあらわすために用いられるものであつて、単なる敬称の類とい うことはできず、公職選挙法六八条五号にいう他事記載に当たるものと解すべきで ある。したがつて、右文言の付記された投票を無効とした原審の判断は正当であり、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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