【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人織田義夫の上告理由について。 候補者の氏名の下に付記された「御中」な
主 文 本件上告を棄却する 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人織田義夫の上告理由について。 候補者の氏名の下に付記された「御中」なる文言は、「へ」「に」「宛」などと 同様の呈示の意思をあらわすために用いられるものであつて、単なる敬称の類とい うことはできず、公職選挙法六八条五号にいう他事記載に当たるものと解すべきで ある。したがつて、右文言の付記された投票を無効とした原審の判断は正当であり、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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