昭和63(オ)1561 保険金請求事件

裁判年月日・裁判所
平成元年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)303
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂東司郎、同坂東規子、同池田紳の上告理由について  自家用自動車保

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判決文本文708 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂東司郎、同坂東規子、同池田紳の上告理由について  自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造 装置のある場所に搭乗中の者」とは、当該乗車用構造装置の本来の用法によつて搭 乗中の者をいうものと解するのが相当である。原審の適法に確定したところによれ ば、亡Dは、本件事故当時、E運転の普通乗用自動車の助手席の窓から上半身を車 外に出し、頭部を自動車の天井よりも高い位置まで上げ、右手で窓枠をつかみ、左 手を振り上げる動作をしていたというのであつて、かかる極めて異常かつ危険な態 様で搭乗していた者は、乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者というこ とはできず、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に該当しないもの というべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一 - 1 - 1 -

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