【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人坂東司郎、同坂東規子、同池田紳の上告理由について 自家用自動車保
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人坂東司郎、同坂東規子、同池田紳の上告理由について 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造 装置のある場所に搭乗中の者」とは、当該乗車用構造装置の本来の用法によつて搭 乗中の者をいうものと解するのが相当である。原審の適法に確定したところによれ ば、亡Dは、本件事故当時、E運転の普通乗用自動車の助手席の窓から上半身を車 外に出し、頭部を自動車の天井よりも高い位置まで上げ、右手で窓枠をつかみ、左 手を振り上げる動作をしていたというのであつて、かかる極めて異常かつ危険な態 様で搭乗していた者は、乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者というこ とはできず、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に該当しないもの というべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 - 1 - 1 -
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