昭和31(オ)758 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士井田英彦の上告理由第一点について。  しかし、所論第一次の代金

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判決文本文622 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士井田英彦の上告理由第一点について。  しかし、所論第一次の代金減額請求も、第二次的の損害賠償請求も、いずれも商 法五二六条の適用あるものであるところ、原判決は、上告人が右各請求の前提であ る同条所定の通知をしなかつたことを認定したものであるから、右各請求はすでに、 その前提において採用できないことを判示したものというべく、原判決には所論の 違法は認められない。  同第二点について。  しかし、原判決は、挙示の証拠により、結局本件八月五日のアジ、サバの取引は、 D卸売市場の取引現場で買主たる上告人が魚の鮮度を見て、その場限りで買取り運 賃は買主負担の約束であつたことを認定したものであつて、その認定は挙示の証拠 で肯認することができる。されば、所論は、原審の適法になした事実認定を非難す るか又は原判決に影響を及ぼさない法令違背を主張するに帰し、採ることができな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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