【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人八広俉一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。しかし憲法第三十 七条第一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは組織
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人八広俉一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。しかし憲法第三十七条第一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において不公平の惧なき裁判所の裁判という意味である。(昭和二十三年五月五日言渡同年(れ)第一七一号事件大法廷判決参照)所論刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項によつて国民が右の如き裁判所の裁判を受ける権利を害されるわけはないから右法条が憲法第三十七条第一項に違反するという主張は当らない。其他右法律第十三条が違憲のものであるとなすべき理由は見出さない。(昭和二十三年三月十日言渡同二十二年(れ)第四三号事件大法廷判決参照)されば論旨は同条により上告の理由とならない。 よつて上告を棄却すべきものとし裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年六月三〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重- 1 -裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎 裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
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