【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人八広俉一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。しかし憲法第三十 七条第一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは組織
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人八広俉一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。しかし憲法第三十 七条第一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において不公平の惧なき 裁判所の裁判という意味である。(昭和二十三年五月五日言渡同年(れ)第一七一 号事件大法廷判決参照)所論刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項 によつて国民が右の如き裁判所の裁判を受ける権利を害されるわけはないから右法 条が憲法第三十七条第一項に違反するという主張は当らない。其他右法律第十三条 が違憲のものであるとなすべき理由は見出さない。(昭和二十三年三月十日言渡同 二十二年(れ)第四三号事件大法廷判決参照)されば論旨は同条により上告の理由 とならない。 よつて上告を棄却すべきものとし裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六 条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官 宮本増蔵関与 昭和二三年六月三〇日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 小 谷 勝 重 - 1 - 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 2 -
▼ クリックして全文を表示