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昭和28(オ)1216 仮処分決定取消請求

裁判所

昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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442 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 職権をもつて、審査するに、本件仮処分命令申請事件の本案たる不動産所有権移転登記手続等請求並びに不動産所有権確認等請求事件(広島高等裁判所松江支部昭和二五年(ネ)二〇号事件、最高裁判所昭和二八年(オ)一二一三号事件)において右仮処分債権者(本案訴訟における、原告、控訴人、上告人)の請求棄却の判決が確定したことは当裁判所に顕著である。すなわち、本件仮処分に依つて保全せらるべき権利は存在しないことが既に確定判決によつて、明確にせられたのであるから、右権利についての仮処分命令の維持すべからざることは、まことに明らかである。とすれば、原判決が本件仮処分命令を取消したことは結局正当であつて、本件上告はこれを棄却すベきものである。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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