昭和32(し)43 詐欺被告事件につきなした保釈取消決定等に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61108.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。  裁判所法七条二号にいう訴訟法において特に定める抗告とは刑訴

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文656 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。 裁判所法七条二号にいう訴訟法において特に定める抗告とは刑訴応急措置法一八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告を謂いその他の高等裁判所の決定及び命令に対する抗告を含まないこと、従つて特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合のほかは抗告することが許されないことは既に当裁判所の判例とするところである(判例第一巻五七頁、二巻二号一〇二頁各参照)。本件は新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事件であるから刑訴施行法二条により刑訴応急措置法が適用されるところ、本件抗告理由とするところは要するに原決定においてなした保釈の取消及び保釈保証金の没取を非難し同決定の取消を求めるのみで原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断の不当を問題としているものでないことは抗告状自体によつて明らかである。結局本件抗告は前記刑訴応急措置法一八条に規定する場合に該当しないばかりでなく、他に本件抗告を最高裁判所に申し立てることを特に認めた規定もないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年九月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 郎裁判官河村大助 裁判官奥野健一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る