平成14(ワ)919 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成18年4月10日 東京地方裁判所
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判決文本文39,431 文字)

- 1 -主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求被告らは,原告に対し,各自1135万5800円及びこれに対する平成14年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,電車内で被告Aに対していわゆる痴漢行為を行ったとして逮捕,勾留された原告が,痴漢行為の事実はなく,被告Aによる被害申告,警察官による現行犯逮捕,検察官による勾留請求及び勾留延長請求は,いずれも違法であるとして,被告Aに対し,不法行為に基づき,被告東京都及び被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案である。 争いのない事実( )本件被害申告 被告Aは,平成11年9月2日(以下「本件当日」という,警視庁立。)川警察署地域課巡査B(以下「B警察官」という)に対し,JR中央線快速電車。 内で原告から痴漢の被害を受けた旨申告した(以下「本件被害申告」という。 。)( )本件逮捕 B警察官は,平成11年9月2日午後11時46分,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」という)違。 反の嫌疑により,原告を現行犯逮捕した(以下「本件逮捕」という。 。)( )本件勾留請求 東京地方検察庁八王子支部検察事務取扱検事C(以下「C検察官」という)は,平成11年9月4日,要旨「原告は,平成11年9月2日午後11時。 ,26分ころから同日午後11時29分ころまでの間,JR三鷹駅からJR武蔵境- 2 -駅に至る中央線下り東京駅発高尾駅行快速電車10両編成(以下「本件電車」という)中央付近進行方向右側乗降口付近において,被告Aに対し,その左外側大。 腿転子部付近に自己の股間を押し付けるなどし,もって公共 る中央線下り東京駅発高尾駅行快速電車10両編成(以下「本件電車」という)中央付近進行方向右側乗降口付近において,被告Aに対し,その左外側大。 腿転子部付近に自己の股間を押し付けるなどし,もって公共の乗り物において同女を著しく羞恥させ,且つ,不安を覚えさせるような卑猥な行為をした」旨の被疑事実(以下「本件被疑事実」という)に基づき,東京地方裁判所八王子支部裁。 ,(「」。)。 ,判官に対し原告の勾留を請求した以下本件勾留請求という同月5日同支部裁判官は,これを認める裁判をした。 ( )本件勾留延長請求 (「」。),東京地方検察庁八王子支部検察官検事D以下D検察官というは平成11年9月13日,東京地方裁判所八王子支部裁判官に対し,原告の勾留の(「」期間を同月22日まで9日間延長することを請求した以下本件勾留延長請求という。同月13日,同支部裁判官は,これを認める裁判をした(以下,同月。)5日から同月22日までの勾留を「本件勾留」という。 。)( )原告は,平成11年9月22日,処分保留のまま釈放された。 ( )平成11年12月28日,原告につき,本件被疑事件について嫌疑不十 分による不起訴処分がなされた。 争点 ( )本件被害申告は虚偽か否か(痴漢行為の存否) ( )本件逮捕の違法性の有無 ( )本件勾留請求の違法性の有無 ( )本件勾留延長請求の違法性の有無 ( )原告の損害 当事者の主張( )争点( )(本件被害申告は虚偽か否か(痴漢行為の存否)について )(原告の主張)ア本件電車内での事実経過は次のとおりであり,原告による痴漢行為は- 3 -存在せず,本件被害申告は虚偽である。 原告は,JR吉祥寺駅から本件電車に乗車した )について )(原告の主張)ア本件電車内での事実経過は次のとおりであり,原告による痴漢行為は- 3 -存在せず,本件被害申告は虚偽である。 原告は,JR吉祥寺駅から本件電車に乗車した。被告Aは,本件電車の中央付近の車両の進行方向右側のドアにもたれるようにして携帯電話で話をしており,原告は,被告Aの正面付近でつり革を持って立った。原告は,被告Aの話し声を耳障りに感じたが,直に止めるであろうと考え,しばらく堪えることにした。しかし,被告Aは,JR三鷹駅に到着しても携帯電話での通話を止める気配がなかったので,原告は,被告Aに対し「電車の中で電話してはいけない」,。 。 ,,「。」。 ,と注意したすると被告Aは大きな声で分かったわよと答えた原告は被告Aに大声を出されてその場にいるのが気まずくなり,本件電車の進行方向に向かって2,3歩ほど移動して被告Aから離れたが,更に被告Aからの視線を感じたため,本件電車の前方の座席の前のつり革まで移動した。 被告Aは,被告Aが原告に肘鉄砲をしたとか,原告が被告Aにウィンクをしたと主張するが,そのような事実はない。 ,,,イ被告Aの供述は次のとおり客観的な証拠や事実と齟齬している上重要な点で変遷があり,また,供述内容自体不合理であって,信用性は極めて低いというべきである。 (ア)客観的証拠との整合性を欠くことaE供述との不一致被告Aが携帯電話で通話をしていたEは,被告Aの「変な人が近。」「。」づいてきたという言葉を聞いた後間もなく電車の中で電話しちゃいけないという男性の声を聞いているが,被告Aの「離れてくんない」という言葉は聞い。 ていない。Eの聞いた「変な人が近づいてきた」という被告Aの発言は,原告が。 被告Aを注意するため,被告Aに向かって少 いという男性の声を聞いているが,被告Aの「離れてくんない」という言葉は聞い。 ていない。Eの聞いた「変な人が近づいてきた」という被告Aの発言は,原告が。 被告Aを注意するため,被告Aに向かって少し身を乗り出したときに,被告Aが発したものであり,その後間もなく聞こえた携帯電話を注意する声が原告の声である。Eの供述は原告の主張する事実に合致している。 ,,「。」しかるに被告A主張の事実経過では変な人が近づいてきた- 4 -という発言は入りようがない。また「離れてよ「携帯電話をするな「変な,。」。」ことしておいて何言ってんの「携帯電話をするな「分かった切るよ」とい。」。」。 う一連のやりとりは,Eの供述には全く現れていない。 b原告の加害部位と被告Aの被害部位との不一致等(a)被害部位被告Aが原告に股間を押し付けられたとする位置は,低いところで地上76.5㎝,高いところで106㎝である。原告の股間の位置は地上71㎝であるから,被告Aの指摘する被害部位に股間を擦り付けることは不可能である。 (b)肘鉄砲の位置被告Aは肘鉄砲が原告の胸に当たったと主張するが,被告Aが再現した肘鉄砲の際の肘の位置は地上138㎝で,原告の顎の位置である。 (イ)被告Aの供述の変遷被告Aは,アルバイト後乗車した駅名,携帯電話の通話を開始した時期,電車内でドアと正対した時期,股間を押し付けられた位置に関する供述を変遷させている。 特に,当初,警察官に対して,明確に「腰」に股間を押し付けられ,たと供述しているにもかかわらず,本件訴訟に至って「大腿部」と供述を変遷させているが,このような供述の変遷には合理的な理由がない。 (ウ)被告Aの供述内容の不合理性a飲酒の程度からして,原告が自制心を失うほど酩酊したとはいえないし,原告の て「大腿部」と供述を変遷させているが,このような供述の変遷には合理的な理由がない。 (ウ)被告Aの供述内容の不合理性a飲酒の程度からして,原告が自制心を失うほど酩酊したとはいえないし,原告の社会的立場からして,原告が多くの乗客の前で痴漢行為を公然と行うとは考えられない。 b被告Aの供述によれば,被告Aは原告に股間を押し付けられながらEと話を続けていたことになるが,そのような行動はあり得ない。 c被告Aは,犯行直後から原告が降りた駅で原告を突き出そうと考- 5 -えていたと供述するが,突き出そうとしながら,原告を目で追うだけで,目撃者の確保もしないのは,被害者の行動として合理性がない。 d被告Aは,検察庁への出頭を約束しながら無断で出頭しなくなった。痴漢被害を受け,わざわざ交番に被害申告をしたにもかかわらず,いつの間にか怒りが収まりどうでもよくなるというのは,真の被害者の行動とは到底考えられない。むしろ,携帯電話を注意されたことを逆恨みした被告Aが腹いせに原告を痴漢犯人として交番に通報したものの,その怒りも収まり,大ごとになったことに驚いて出頭しなくなったと考えられる。 (被告Aの主張)ア本件電車内での事実経過は次のとおりであり,原告による痴漢行為は存在する。 被告Aは,平成11年9月2日午後11時21分ころ,JR吉祥寺駅で本件電車の中央付近の車両の最後部の進行方向右側のドアから乗車し,同ドアの隅に立った。被告Aは,JR吉祥寺駅発車の約1分後に,本件電車の進行方向に向かって座席の端の柱に背中で寄りかかりながら,口元を手で隠して携帯電話でEと話し始めた。原告は,かなり酒に酔った状態で,JR三鷹駅で上記ドアから乗車し,被告Aのすぐ近くに立ち,被告Aの体にもたれかかるようにした。被告Aは気持ち悪くなって体をドアに正対するように向 話でEと話し始めた。原告は,かなり酒に酔った状態で,JR三鷹駅で上記ドアから乗車し,被告Aのすぐ近くに立ち,被告Aの体にもたれかかるようにした。被告Aは気持ち悪くなって体をドアに正対するように向きを変えたが,原告は体を前後に揺らしながら,体全体を被告Aの左側面の体に触れるように近づけ,接触させ,さらに,被告Aの左腰から左太もも周辺に,原告の下半身を擦り寄せ,押し当ててきた。被告Aは,30秒ほど我慢していたが,原告がなおも被告Aの左腰から左太もも周辺に下半身を押し当て,その動きが電車の揺れと外れたものであったため,被告Aは,原告のその行為が故意によるものと確信した。我慢できなくなった被告Aは原告に対し「離れてよ」と強い口調で言いながら,原告の,。 胸に向かって左肘で2回肘鉄砲をした。原告は,肘鉄砲を受けたことに対して何らの反応も示さないまま,被告Aに対して,突然「電車の中で携帯電話を話すん- 6 -じゃない」と怒鳴った。被告Aは,非を被告Aに転嫁しようとした原告の態度に。 ,「。」。 ,驚き変なことをしておいて何を言っているんですかと反論したところが原告は,これに答えることなく,更に被告Aに「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」と大声で言った。そこで,被告Aは,やむなく原告には「分かったよ。 。 。」,「,,。」切るよと言いEには今電車で変な人に会ったので後でまた電話しますと声をかけてから電話を切った。ところが,原告はなおも,被告Aに対して「電,車の中で携帯電話を話すんじゃない」と言い続けたので,被告Aは,強い口調で。 「だから切ったでしょ」と言い返した。すると,原告は「もうその話はやめや。 ,め,フィニッシュ,フィニッシュ,もうやめ」等と言って会話を打ち切った。 。 被告Aは,携帯電話を口実にその場を逃 で。 「だから切ったでしょ」と言い返した。すると,原告は「もうその話はやめや。 ,め,フィニッシュ,フィニッシュ,もうやめ」等と言って会話を打ち切った。 。 被告Aは,携帯電話を口実にその場を逃れようとした原告を許すことができず,原告が下車した駅で駅員か警察に通報しようと考えたため,原告の動静に注意を払っていたところ,原告は,本件電車の前方に離れていき,本件電車がJR国分寺駅を過ぎた辺りで,被告Aに対してウィンクをしてきた。 被告Aが原告の様子を見ていたところ,原告がJR国立駅で本件電車を降りたので,被告Aも降り,その後を追った。原告は,被告Aの方を何度か振り返りながら,駅南口の改札を出ていった。被告Aは,JR国立駅駅員に原告の痴漢行為を訴えたが,交番に行くように言われ,さらに,近くにいた男性にも訴えたが捕まえてもらうことができず,急いで国立駅前交番に行き,在所していた警察官に原告の痴漢行為を申告した。 イ被告Aの供述の信用性は高い。 (ア)E供述との整合性E供述は被告Aの供述と矛盾するものではなく,むしろ被告Aの供述に沿うものである「離れてよ」等の被告Aと原告のやりとりをEが聞いてい。 。 ないのは,被告Aが「離れてよ」と言いながら携帯電話を持った左手で原告に肘。 鉄砲をし,その後携帯電話を下に下ろしたため,被告Aの口元から携帯電話のマイクが離れたからである。 - 7 -逆に,原告は,原告が本件電車に乗車してから被告Aと言い合いになってその場を離れるまで,被告Aとの距離が30㎝と一定であったと供述するが,これでは,被告Aが「変な男が近づいてきた」と言ったとするE供述と矛盾。 する。また,携帯電話を止めるよう注意した原告に対して,携帯電話を耳元に持,「。」,ちながら被告Aが言った分かったわよという言葉をEが聞いていない づいてきた」と言ったとするE供述と矛盾。 する。また,携帯電話を止めるよう注意した原告に対して,携帯電話を耳元に持,「。」,ちながら被告Aが言った分かったわよという言葉をEが聞いていないのは原告の供述と矛盾する。 (イ)原告の加害部位と被告Aの被害部位との整合性a被害部位原告が肩幅に足を開いたまま,全く背伸びをせず,かつ,被告Aが足を揃えて直立していたと仮定しても,原告のへそから原告が「股間(陰部の位置」と称する位置との間の部分を,被告Aの被害部位に押し付けることは可能)である。 b肘鉄砲の位置被告Aは,肘鉄砲が実際にどこに当たったのかについて確認したわけではない。また,肘を振る際に,それが水平に振られたとは限らず,5㎝ほど振り下ろし気味に肘を振れば,被告Aの肘を原告の胸の辺りに充てることは十分に可能である。原告が姿勢を正す又は背伸びをすれば,原告の胸に被告Aの肘が当たることも十分に考えられる。 (ウ)被告Aの供述の一貫性等被告Aが主張する事実経過は具体性,迫真性に富んでいる。また,被告Aは,自らに不利益な事情について供述し,事実の誇張もなく,記憶している限りできる限り正確に供述している。そして,主要な点についての供述は,事件から5年以上経過しているにもかかわらず一貫している。 被害部位について捜査書類に「腰」との記載があるが,被告Aは,検察官に対し,腰から太ももにかけての辺りを大きく手で書くように被害部位を,「」。 指示していたのであり被害部位を腰骨の位置に限定するつもりはなかった- 8 -後に被告Aが被害部位を太もも,腰から太ももの辺りと供述したとしても,それは供述の変遷とはいえない。 ウ原告の供述の信用性は低い。 (ア)原告は,本件被疑事実により逮捕された直後,氏名,住居,職業等について 被害部位を太もも,腰から太ももの辺りと供述したとしても,それは供述の変遷とはいえない。 ウ原告の供述の信用性は低い。 (ア)原告は,本件被疑事実により逮捕された直後,氏名,住居,職業等について黙秘し,合理的な弁解をしていない。原告が主張する事実が真実であるならば,原告は被告Aに対して激怒し,警察に対して自らの置かれた立場を説明するのが自然であり,原告が実際にとった態度は極めて不自然なものといわざるを得ない。 ,。 (イ)原告の行動等に関する原告の供述内容はそれ自体不自然であるa本件電車乗車前の原告の行動等原告が本件電車に乗車したと供述するJR吉祥寺駅は,原告の通勤経路から大きく外れている。原告は本屋に行くために吉祥寺に立ち寄ったと供,,。 述するが本屋は原告の最寄駅周辺にも存在するし実際に本を購入していない立ち飲み屋形式の焼鳥屋で2時間かけて飲食することも,初めて入るパブに一人で入ることも,およそ信じ難い。原告は,行きつけの店という焼鳥屋「a」の店名を捜査段階では明らかにできなかった上,その後立ち寄ったパブの店名は現在に至るも思い出せないままである。 b原告の酩酊状態原告は,本件電車乗車時に既に酔いは覚めていたと供述するが,被告A及びB警察官の証言から,原告がかなり酒に酔っていたことは明らかである。原告が自認する飲酒量を前提としても,本件電車への乗車時,酔いが回っていた可能性は高い。 c本件電車内でのやりとり等原告の供述によれば,被告Aは携帯電話の利用を咎められ大声で怒鳴り返してにらみつけるような非常識な態度をとったにもかかわらず,原告から1回注意されただけで通話を止めたことになるが,同一人の態度として不自然- 9 -である。また,原告は,被告Aの携帯電話を注意した後,にらまれている感じがして気まずくなり本 もかかわらず,原告から1回注意されただけで通話を止めたことになるが,同一人の態度として不自然- 9 -である。また,原告は,被告Aの携帯電話を注意した後,にらまれている感じがして気まずくなり本件電車の前方に1,2歩移動し,まだ見られているような感じがして更に遠くに移動したが,その後は被告Aのことが一切気にならなくなり被告Aを見ていないと供述するが,これも不自然である。 ( )争点( )(本件逮捕の違法性の有無)について (原告の主張)ア本件逮捕時の状況は次のとおりである。 警察官は,被告Aから極めて短い被害申告しか受けていないにもかかわらず,原告に背後から近づき「もしもし」と声をかけ,続いて「今電車の中,。 で痴漢をしませんでしたか」と尋ねた。原告は,この警察官に対して「何のこ。 ,とですか」と聞き返したところ,すぐにもう一人の警察官が小走りに近づいてき。 て,いきなり原告に向かって「逮捕する」と告げた。警察官の態度があまりに乱。 暴であったため,原告は「逮捕状を見せろ」と抗議したが,この警察官は「そ,。 んなもんは要らないんだよ。女がやられたと言ってるんだから」と言い返した。 。 2名の警察官は,原告の両腕を両脇から抱え,そのまま原告を拘束して,国立駅南口ロータリー付近に停車していたパトカーに乗せて立川警察署に連行した。この間,原告は被告Aの姿を見ておらず,逮捕現場で女性と話をしたことは一切ない。また,原告は,警察官から声をかけられるや否や逮捕されており,逃亡を図ったり,抵抗するようなことは全くしていない。 イ本件逮捕は違法である。 (ア)犯罪と犯人の明白性の欠如本件逮捕の時点において,B警察官らに与えられた資料は,自称被害者である被告Aの被害申告のみであり,犯罪と犯人の明白性の要件を覚知する状況にない。 (イ 法である。 (ア)犯罪と犯人の明白性の欠如本件逮捕の時点において,B警察官らに与えられた資料は,自称被害者である被告Aの被害申告のみであり,犯罪と犯人の明白性の要件を覚知する状況にない。 (イ)時間的,場所的接着性の欠如現行犯逮捕には,時間的,場所的に犯人との結びつきを客観的に認- 10 -めることができるほど接着していることが必要である。特に客観的証拠の乏しい痴漢事件では,痴漢被害が継続中の訴えに基づく逮捕又はそれと同視できる場合に限定されるべきである。 ところが,本件逮捕は,犯行から約20分経過し,場所は数キロメ,,,ートル離れたJR国立駅でそこから更に100も離れた歩道でありその間m被告Aは一切被害を訴えたり申告をする行為をとっておらず,犯罪の時間的,場所的接着性の要件が存在しない。 (ウ)逮捕の必要性の欠如現行犯逮捕には,逃亡,罪証隠滅のおそれ等の逮捕の必要性があることが要件とされる。一部上場企業の課長職にあった原告が逃亡する可能性は全くないし,被告Aについて全く関係のない立場にある原告が罪証隠滅を行うことも全く考えられない。したがって,本件逮捕について逮捕の必要性はない。 (エ)違法な身柄拘束の継続原告は,本件逮捕の翌日,氏名,住居,職業等をすべて明らかにしており,逃亡,罪証隠滅のおそれも全くなかった。また,被告Aの供述の不合理性や被告Aの偽証動機の存在も明らかになっていた。したがって,警察は,この時点で速やかに原告を釈放する義務があったにもかかわらず,身柄拘束を継続した。 (被告東京都の主張)ア本件逮捕時の状況は次のとおりである。 平成11年9月2日午後11時43分ころ,国立駅前交番で立番勤務中のB警察官は,切迫した様子で駆け寄ってきた被告Aから,本件電車内で痴漢行為の被害を受け,その犯人がすぐ傍 の状況は次のとおりである。 平成11年9月2日午後11時43分ころ,国立駅前交番で立番勤務中のB警察官は,切迫した様子で駆け寄ってきた被告Aから,本件電車内で痴漢行為の被害を受け,その犯人がすぐ傍にいる旨の訴えを受けた。このため,B警察官は,直ちに被告Aと共に,同人の指し示す国立駅南口ロータリー内のバス停方向に駆け足で向かい,東京都国立市bc丁目d番地先路上で,被告Aから,原告を指さして「この人です」と告げられた。すると,原告は,びっくりした様子。 - 11 -で振り向き「俺は知らない「携帯電話で話すのを注意しただけだ」等と申し,。」。 立てたが,被告Aが「股間を押し付けてきたじゃない「やってないとは言わ,。」。」,。 ,,せないわよ等と詰め寄ると黙り込んでしまった被告AはB警察官に対し20分くらい前にJR三鷹駅とJR武蔵境駅の間で,本件電車のドア付近に立っていると,原告が股間を押し付けてきて腰を揺すった旨を説明し,犯人は原告に間違いないと申し立てた。すると,これを聞いていた原告が,その場から立ち去る素振りを見せたため,B警察官は原告の前に立ちはだかるようにして,住居,氏名を質問したが,原告は「言う必要はない」等と申し立て質問に答えようとは。 しなかった。B警察官は,その際,原告の顔色が赤く,目が充血していて酒臭を発していたことから,原告が酩酊状態にあると認めた。 現行犯逮捕の要件が充足していると判断したB警察官は,平成11年9月2日午後11時46分,迷惑防止条例違反の現行犯人として逮捕する旨を告げ,原告を逮捕した。これに対し,原告は「俺は知らない」等と申し立てたが,。 渋々逮捕に応じた。 原告を逮捕したB警察官は,原告を国立駅前交番に連行し,F警察官,,,,,にパトカーの派遣要請を依頼した上原 。これに対し,原告は「俺は知らない」等と申し立てたが,。 渋々逮捕に応じた。 原告を逮捕したB警察官は,原告を国立駅前交番に連行し,F警察官,,,,,にパトカーの派遣要請を依頼した上原告に対し再度住居氏名を尋ねたが原告はこれを明らかにしなかった。一方,被告Aは,国立駅前交番で,G警察官から事情聴取を受けた。 その後,B警察官は,国立駅前交番に到着したパトカーで,原告を立川警察署に連行し,被告Aも他のパトカーに乗車し立川警察署に出頭した。 イ本件逮捕は,次のとおり,法定の要件を満たし適法であり,本件逮捕及びその後の留置について国家賠償法上の違法性は存在しない。 (ア)犯罪と犯人の明白性の充足被告Aが国立駅前交番に来て被害申告をした際,極めて切迫した様子であったこと,原告が被告Aに「この人です」と告げられるや,直ちに「俺は。 知らない」等と弁明したこと,被告Aが犯行を否認した原告に激しく詰め寄り,。 - 12 -原告が犯人であることに間違いがない旨申し立てたこと,被告Aの被害状況の説明には不合理な点がないこと,原告は相当酩酊していると認められ,被告AがB,,警察官に被害状況を説明したのを聞いた途端その場から立ち去る素振りを見せ住居,氏名等を明らかにしようとしなかったこと等から,原告が痴漢行為を行ったことは明らかであるとB警察官は認めたものであり,現行犯逮捕の要件である犯罪と犯人の明白性の要件は充足している。 (イ)時間的,場所的接着性の充足被告Aの説明内容から,痴漢行為が行われてから約20分が経過しているものの,被告Aが痴漢行為の被害を受けた後,原告を見失うことなく追跡を継続していることから,時間的,場所的接着性の要件も充足している。 (ウ)逮捕の必要性,,現行犯逮捕については逮捕の必要性に関する規定がな が痴漢行為の被害を受けた後,原告を見失うことなく追跡を継続していることから,時間的,場所的接着性の要件も充足している。 (ウ)逮捕の必要性,,現行犯逮捕については逮捕の必要性に関する規定がないことから逮捕の必要性を問題にする余地はなく,仮に問題になるとしても,その程度は,刑事訴訟規則143条の3の規定よりもはるかに緩やかに解すべきである。 原告が,住居,氏名も明らかにせず,立ち去る素振りをしており,原告には逃亡のおそれがあり,逮捕の必要性も認められるのであって,何ら違法な点はない。 ( )争点( )(本件勾留請求の違法性の有無)について (原告の主張)本件勾留請求は違法である。 ア本件逮捕の違法性本件逮捕は違法であり,その事実は現行犯人逮捕手続書により検察官。 ,の知り得るところであった勾留に先立つ逮捕手続が違法であったのであるから本件勾留請求自体も違法である。 イ勾留の理由及び勾留の必要性がないこと(ア)罪を犯したと疑うに足りる相当の理由の欠如- 13 -原告は,電車内で女性の携帯電話の使用を注意しただけで痴漢行為をしていないと逮捕当初から一貫して供述し,その内容も極めて合理的である。 黙秘をした事実は何ら嫌疑の理由にならない。一方,被告Aの被害申告には,客観的な事実との不一致が認められ,申告内容も極めて不自然,不合理である。このように本件被疑事実の嫌疑を基礎づける具体的根拠は何ら認めることができない。 (イ)罪証隠滅のおそれの欠如本件被疑事実は,原告が一人で帰宅する途中の出来事であるから,知人等との口裏合わせによる目撃証言の作出など想定できない。また,原告と被告Aとは面識がなく本件電車内で偶然乗り合わせただけの関係であり,被害者に対する圧迫工作のおそれは想定できない。このように罪証隠滅のおそれを根拠づ よる目撃証言の作出など想定できない。また,原告と被告Aとは面識がなく本件電車内で偶然乗り合わせただけの関係であり,被害者に対する圧迫工作のおそれは想定できない。このように罪証隠滅のおそれを根拠づけるような具体的な事実は全く認められない。 (ウ)逃亡のおそれの欠如本件勾留請求当時,原告の身上はすべて明らかになっており,原告の家族関係,年齢,職業,住居等の諸事情に鑑みれば,逃亡のおそれは考えられない。また,迷惑防止条例は軽微な犯罪であり,処罰を免れるために逃亡することは想定できない。本件被疑事実が破廉恥罪であることや黙秘権を行使していることは,逃亡の意図を推測させるものではない。このように逃亡のおそれを根拠づける具体的な事実は全く認められない。 (エ)狭義の勾留の必要性の欠如原告は,本件逮捕の翌日に,身上,事件当日の詳細を順を追って説明しており,供述調書も作成されているのであって,もはや原告に対するこれ以上の取調べの必要性はなかった。このような取調べの経緯に鑑みれば,本件において勾留の必要性は全く存在しない。 以上によれば,本件勾留請求は違法である。 (「」。)ウ市民的及び政治的権利に関する国際規約以下自由権規約という- 14 -9条違反本件逮捕及び本件勾留は前記のとおり必要性に欠ける。加えて,本件逮捕及び本件勾留は,刑事訴追の目的達成が困難であることが当初から明らかであるにもかかわらず長期間の身柄拘束を行ったという点,任意捜査を試みることなく強制的に身柄拘束を行ったという点,及び,軽微な本件被疑事実のために,,,,社会的地位名誉のある原告を長期間身柄拘束し著しく均衡を失している点で比例の原則に反して合理性を欠く。このように本件逮捕及び本件勾留は,自由権規約9条に違反する違法なものである。 (被告国の主張)本 地位名誉のある原告を長期間身柄拘束し著しく均衡を失している点で比例の原則に反して合理性を欠く。このように本件逮捕及び本件勾留は,自由権規約9条に違反する違法なものである。 (被告国の主張)本件勾留請求は,次のとおり,法定の要件を満たし適法であり,本件勾留請求について国家賠償法上の違法性は存在しない。 ア罪を犯したと疑うに足りる相当の理由の充足被告Aの供述は,事件の推移に従って,具体的,詳細に述べられ,特に不自然な点は認められなかったこと,被告Aは被害に遭い,被害申告が可能となった後直ちに,駅員,警察官等に申告したこと,女性にとっては羞恥心等から申告が容易でないと考えられる性犯罪被害であるにもかかわらず,被告Aが敢えて申告をしたこと等の事情を考えれば,被告Aの供述は十分に信用できるものであった。一方,原告の供述は,犯行を否認するものの,具体的な弁解は何らなされず,しかも,逮捕直後には,住居,職業,氏名まで黙秘するなど,不自然な供述態度をとっていたことから,その信用性は否定的に考えざるを得ないものであった。 また,被告Aは,被害時から犯人を追尾し続け,警察官にその旨申告して本件逮捕に至ったこと,原告は,犯行に及んだことについては否認したものの,被告Aが申告する犯行に及んだ者が原告を指すことについては認めていたことから考えれば,犯人性についての証拠も十分と判断されるところであった。 さらに,検察官に対する原告の弁解録取の際にも,原告は犯行を否認- 15 -したまま,具体的な弁解はせず,他に原告が罪を犯したことについて消極的な証拠は見当たらなかったのであるから,本件勾留請求時において,原告が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が認められたことは明らかである。 イ罪証隠滅のおそれの存在本件被疑事実は,その内容に照らし,目撃証言の有無及び かったのであるから,本件勾留請求時において,原告が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が認められたことは明らかである。 イ罪証隠滅のおそれの存在本件被疑事実は,その内容に照らし,目撃証言の有無及びその内容,被害者供述の信用性が最重要争点となるところ,原告が犯行を否認し,氏名,住居,職業まで黙秘するという不自然な供述態度をとっていたこと,一応の供述を始めた後も,犯行状況については曖昧な供述しかしない上,事件のわずか翌日でありながら,記憶が曖昧である等供述して,後に自らの供述をねつ造した供述に整合させることが容易なように備えていると考えられる供述をしていたことに照らせば,原告が,知人等との口裏合わせによる目撃証言の作出や,被害者に対する圧迫工作等により,罪証隠滅に及ぶことを疑うに足りる相当の理由があったというべきである。 ウ逃亡のおそれの存在本件事案は,客観的に不名誉と評される程度が強く,また,当事者の主観においても不名誉で恥ずべきと感じられる程度の強い類型の事案であり,原告が犯行を否認し,さらに,前記のような不自然な供述態度に出ていたことを考えれば,逃亡のおそれが認められる。 原告が,家庭を持ち,企業で役職に就いていたとしても,事案の特殊性を考慮すれば,それらの事実は,逆に,不名誉の程度を高め,羞恥心を強めることともなり得るのであって,原告が逃亡すると疑うに足りる相当の理由があったというべきである。 エ本件逮捕の適法性本件逮捕は適法になされたものである。また,原告は検察官による弁解録取の際,何ら逮捕の違法,不当を訴えておらず,現行犯人逮捕手続書及び弁解録取書その他の記録上逮捕の違法を疑わせる特段の事情は存在しなかったので- 16 -あるから,仮に本件逮捕に何らかの瑕疵があったとしても,本件勾留請求をした検察官には何らの過失もな 手続書及び弁解録取書その他の記録上逮捕の違法を疑わせる特段の事情は存在しなかったので- 16 -あるから,仮に本件逮捕に何らかの瑕疵があったとしても,本件勾留請求をした検察官には何らの過失もない。 オ自由権規約9条違反のないこと本件逮捕及び本件勾留に必要性が認められ,任意捜査が可能な状況でないことは前記のとおりである。また,被告Aの供述には信用性が認められ,捜査の発展性を考慮すれば,本件逮捕,本件勾留,本件勾留延長請求の各時点において,刑事訴追が困難であったとはいえない。また被疑者として勾留されることと刑罰を受けることを同一に論じることはできず,原告の主張は何ら根拠のないものである。 ( )争点( )(本件勾留延長請求の違法性の有無)について (原告の主張)本件勾留延長請求は違法である。 ア本件逮捕・本件勾留請求の違法性,,本件勾留延長請求に先立つ本件逮捕本件勾留請求が違法であるから本件勾留延長請求も違法である。 イ「やむを得ない事由(刑事訴訟法208条2項)の欠如」(ア)「やむを得ない事由」の有無は客観的事由に基づき厳格に判断されるべきである。 ,,,,D検察官はEの取調べJRの駅員の取調べ犯行再現実況見分被告Aの供述調書の取直しが必要であったと供述するが,E及びJRの駅員の取調べは,本件勾留延長請求前に行うべきである。Eからの事情聴取を早期に行っていれば,原告の供述の一貫性と内容の真実性は即座に証明されたはずである。 なお,D検察官は捜査が被害者の交際相手に及ぶことで被害者のプライバシーを侵すおそれがありEの取調べに躊躇したと主張するが,被告Aが被害申告をしその処罰を望むなら,検察官の証拠収集活動に協力するのは当然であって,被告Aの了解を得て,早急にEに接触し捜査を迅速に遂げるべきであり, がありEの取調べに躊躇したと主張するが,被告Aが被害申告をしその処罰を望むなら,検察官の証拠収集活動に協力するのは当然であって,被告Aの了解を得て,早急にEに接触し捜査を迅速に遂げるべきであり,- 17 -単なる弁解にすぎない。また,犯行再現実況見分より被告Aの供述の矛盾解明が,。 先行すべきでありそれが困難又は不能であれば犯行再現実況見分は不要である被告Aの供述調書の取直しは,捜査の初期段階で行うべきであり,被告Aの動向に振り回されたとしても,これを原告の苦痛と負担で補うことは許されないし,,,そもそも被告Aを再度取り調べても嫌疑不十分になることは明らかであるからいずれにせよ,本件勾留延長請求後に行うべき捜査事項があったとは認められない。 (イ)被告国が主張する原告の「証拠があれば事実を認める」旨の供述。 は,D検察官の挑発的な発言に対して原告があり得ない話を前提として述べたものにすぎず,供述に一貫性がないとの主張は事実に反する。 (ウ)現行法上,被疑者の取調べを目的とする勾留は許されるものではなく,被疑者の取調べ未了を理由として勾留延長することはできない。この点,被告国は,原告が否認していること自体を理由として本件勾留延長請求をしたものではないと主張するが,本件の経緯に照らせば,本件勾留は虚偽の自白の強要に終始したものであって,原告の取調べをほとんど唯一の目的としていたことは明らかである。 ウ本件勾留中の捜査の違法性D検察官は,本件逮捕及び本件勾留がいずれもその要件を備えず違法であること,取調べ等を適切に行うことにより公判維持が不可能であることをいずれも早期に認識し,配てんを受けた時点で,仮にそうでないとしても,勾留期間の可能な限り早期の段階において原告を釈放すべきであったのに,これを怠り上記の認識を欠いたまま漫然 持が不可能であることをいずれも早期に認識し,配てんを受けた時点で,仮にそうでないとしても,勾留期間の可能な限り早期の段階において原告を釈放すべきであったのに,これを怠り上記の認識を欠いたまま漫然と捜査を継続し,本件勾留延長請求をした。 (被告国の主張)本件勾留延長請求は,次のとおり,法定の要件を満たし適法であり,本件勾留延長請求について国家賠償法上の違法性は存在しない。 ア「やむを得ない事由」の充足- 18 -本件では,被告Aの供述は一貫して具体的,詳細で,その信用性は十分に高いものと認められた。被告Aは,D検察官からの取調べの要請に対し,約束の日時に出頭しなかった事実が認められるが,それは連絡の手違い及び被告Aの捜査手続に対する認識の不十分さによるものであり,被告Aの供述の信用性を疑わしめるようなものではない。 一方,原告は,犯行を否認してはいるものの,逮捕当初は黙秘し,その後,飲酒の影響で記憶がはっきりしない旨述べた後「痴漢の事実を犯したとい,う明らかな証拠があれば,出てくれば,罪を認める」と供述する等,その供述が。 不自然に変遷しているほか,犯罪を犯していない者の供述として不自然な内容の供述に至っており,信用性は低いものであって,原告が罪を犯した疑いは強まっていた。 しかし,本件勾留延長請求時点では,被告Aの供述を裏付ける客観的証拠は少なく,公訴提起をして公判を維持するには必ずしも十分な証拠関係とは言い難く,また,EやJRの駅員,乗降客等を取り調べることにより新たな事実が明らかになったり,被告A又は原告の供述の信用性が裏付けられる可能性もあり,これらの捜査を行った上で,更に原告及び被告Aを取り調べることで事案の解明を図る必要があった。さらに,その他にも,実際の電車車両を用いた被告Aによる被害再現をすることで,更に詳細な供 可能性もあり,これらの捜査を行った上で,更に原告及び被告Aを取り調べることで事案の解明を図る必要があった。さらに,その他にも,実際の電車車両を用いた被告Aによる被害再現をすることで,更に詳細な供述を得て同人の供述の信用性を補強し,その上で供述調書を作成する等の捜査も必要であり,これらの捜査を遂げなければ,原告の処分を決し難い状況であった。 ,,「。」なお原告はD検察官に挑発されて証拠があるなら見せて欲しいと言ったにすぎないと主張するが,D検察官は挑発的発言を明確に否定し,原告の供述も,D検察官がどのようなやりとりの中で挑発的な発言をしたかについては全く不明であるという不自然なものであり,D検察官の挑発的な発言があったとはいえない。 また,原告は,被疑者の取調べの未了は勾留延長の理由にならないと- 19 -主張するが,本件において,D検察官は,原告が否認していること自体を理由として本件勾留延長請求をしたのではなく,原告の供述が一貫性を欠く上,被害者供述との間にも齟齬があることから,勾留延長して捜査を遂げる必要があることを理由としたものであり,原告の主張は前提を欠き失当である。 イ本件勾留中の捜査の適法性D検察官は,配てんを受けた翌日には原告の取調べを行い,その2日後には被告Aの取調べを予定していたものの,連絡の手違いから実際に被告Aの取調べを行うことができたのが当初の勾留期間満期日となってしまったのであるから,勾留期間延長前になすべき捜査を遂げなかったとはいえない。また,犯罪事実を立証するための基幹となる証拠は被告Aの供述であったことから,検察官として,まず,被告Aを直接取り調べた上で,その後に間接証拠であるEらの取調べや被告Aによる被害再現を行うとすることは捜査の方針として相当でないとの評価はできず,それらの捜査が当初の とから,検察官として,まず,被告Aを直接取り調べた上で,その後に間接証拠であるEらの取調べや被告Aによる被害再現を行うとすることは捜査の方針として相当でないとの評価はできず,それらの捜査が当初の勾留期間内に行われなかったこともやむを得ないといえるのであり,それらの捜査を遂げるために本件勾留延長請求をすることはやむを得ないものであった。 ( )争点( )(原告の損害)について (原告の主張)ア慰謝料原告は,本件逮捕及び本件勾留によって,21日間にわたって身柄を拘束され,体の自由を奪われただけでなく,自尊心を傷付けられ,社会的信用も大きく傷付けられた。原告の精神的苦痛を金銭で評価すれば1000万円を下らない。 イ休業損害本件逮捕及び本件勾留によって,原告は20日間もの長期にわたる休業を余儀なくされた。この休業損害は20日間で35万5800円に相当する。 ウ弁護士費用- 20 -本件逮捕及び本件勾留と相当因果関係のある弁護士費用は100万円を下らない。 (被告らの主張)いずれも争う。 第3当裁判所の判断 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ( )当事者(甲3,乙ロ5,原告本人,被告A本人) ア原告は,平成11年9月当時,環境関係の機械メーカーであり東証一部上場企業である株式会社Hに勤務する会社員で,システム運用部に所属する課長職にあった。当時,原告は,同社藤沢工場に勤務しており,通常の通勤には,藤沢工場の最寄駅である善行駅から登戸駅まで小田急江ノ島線を利用し,登戸駅から自宅の最寄駅である谷保駅までJR南武線を利用していた。 イ被告Aは,平成11年9月当時,大学2年生であった。 ( )本件電車内での出来事(乙ロ1,乙ロ7,乙ハ1,証人D,被告A) ア被告Aは,平成11年9月2日午 駅までJR南武線を利用していた。 イ被告Aは,平成11年9月当時,大学2年生であった。 ( )本件電車内での出来事(乙ロ1,乙ロ7,乙ハ1,証人D,被告A) ア被告Aは,平成11年9月2日午後11時20分ころ,JR吉祥寺駅で本件電車の中央付近の車両(以下「本件車両」という)の最後部の進行方向右。 (「」。),。 ,側のドア以下本件ドアというから乗車しその付近に立った被告Aは本件電車がJR吉祥寺駅を発車してから間もなくして,体を進行方向に向け座席の端の柱に背中で寄りかかりながら立った姿勢で,手で口元を隠して携帯電話でEと話し始めた。 イ原告は,平成11年9月2日,午後6時ころ藤沢工場での勤務を終えて退社し,午後8時前ころJR吉祥寺駅に到着した。原告は,吉祥寺駅周辺の焼鳥屋で焼き鳥,お新香,ビール大瓶1本,紹興酒1合等を飲食し,その後スナックで水割り1,2杯を飲むなどして,相当酩酊した状態で,午後11時20分ころ,JR吉祥寺駅で下り電車に乗車した。 ウ原告は,JR三鷹駅において,本件車両に本件ドアから乗車した。本- 21 -件車両の座席は満席で,立っている乗客もいたが,被告Aが立っていた本件ドア付近には十分な空間がある状態であった。原告は,被告Aのすぐ近くに立ち,被告Aの体に自己の陰茎付近を押し付ける痴漢行為をしようとして,手すり又はつり革を掴みながら,被告Aの体にもたれかかるように,自己の体を近づけた。被告Aは,原告が体を近づけてきたことを気持ち悪く感じ,電話をしながら,本件ドアに正対するように体の向きを変えたが,原告は,手すり又はつり革を右手で掴みながら,体を前後にゆらゆらと揺らし始め,体全体を被告Aの左側面に触れるように近づけ,接触させ,さらに,ゆらゆらと動かし,原告の下腹部,鼠けい,,。 下 が,原告は,手すり又はつり革を右手で掴みながら,体を前後にゆらゆらと揺らし始め,体全体を被告Aの左側面に触れるように近づけ,接触させ,さらに,ゆらゆらと動かし,原告の下腹部,鼠けい,,。 下部前股部付近を被告Aの左転子部から左太もも付近に擦り寄せ押し当てた被告Aは,30秒ほど我慢していたが,原告は,なおも原告の下腹部,鼠けい下部,前股部付近を被告Aの左転子部から左太もも付近に左右に擦り付けるように。 ,,押し当てた被告Aは原告の動きが電車の揺れと異なるものであったことから原告が故意に自己の陰茎付近を被告Aの体に左右に擦り付けるように押し当てたものと確信し,我慢ができなくなり,原告に対し「離れてよ」と強い口調で言,。 いながら,原告の胸に向かって左肘で2回肘鉄砲をした。原告は,肘鉄砲を受けたことに対しては何ら反応せず,被告Aに対し,突然「電車の中で携帯電話を話,すんじゃない」と怒鳴った。被告Aは,原告が被告Aに対し卑猥な行為をしなが。 ら,それを棚に上げ,被告Aの行為を非難してきたことに憤りを感じ「変なこと,をしておいて何を言っているんですか」と反論した。原告は,被告Aの反論には。 何ら答えず,再度,被告Aに対し「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」と,。 怒鳴った。被告Aは,原告に対し「分かったよ。切るよ」と言い,通話中のE,。 に対し「今,電車で変な人に遭ったので,後でまた電話します」と言った。被,。 告AとEとの間で「大丈夫か」等と数言のやりとりが交わされた後,被告Aは,。 携帯電話を切った。原告は,被告Aが電話を切る直前及び電話を切った後も,被,「。」。 ,告Aに対し電車の中で携帯電話を話すんじゃないと言い続けた被告Aは原告に対し,強い口調で「だから切ったでしょ」と言い返した。これに対し 電話を切る直前及び電話を切った後も,被,「。」。 ,告Aに対し電車の中で携帯電話を話すんじゃないと言い続けた被告Aは原告に対し,強い口調で「だから切ったでしょ」と言い返した。これに対し,原。 - 22 -告は「もうその話はやめやめ,フィニッシュ,フィニッシュ,もうやめ」など,。 と言い,被告Aを非難するのを止めた。 エ被告Aは,原告が痴漢行為をしながら,謝罪等することなく,かえって,被告Aが携帯電話をしていたことを執拗に非難したことに憤りを感じ,原告の痴漢行為を許すことはできないので,原告が下車した駅で駅員か警察に通報し,。 ,,ようと考え原告の動静に注意を払っていた原告は本件車両の前方に移動し本件電車がJR国分寺駅を過ぎた辺りで,被告Aに対し,ウィンクをした。 ( )本件逮捕時の状況(乙ロ3,証人B,被告A本人) ア原告は,JR国立駅で本件電車を下車した。被告Aも同駅で下車して原告の後を追った。原告は,被告Aの方を何度か振り返りながら,駅南口の改札を出た。被告Aは,改札口で,JR国立駅駅員に原告の痴漢行為を訴えたが,駅員から交番に行くように言われ,さらに,近くにいた男性にも原告の痴漢行為を訴えたが,協力を得られなかった。 イ被告Aは,急いで国立駅前交番に行き,午後11時40分ころ,同交番で立番勤務をしていたB警察官に対し「あの人痴漢なんです,捕まえてくださ,い」と訴え,交番から20くらい離れたバス停付近にいた原告を指さして駆。 mけだした。B警察官が急いで被告Aを追いかけたところ,被告Aは,B警察官に対し,同所付近にいた原告を指して「この人です」と告げた。原告は,ビクッと。 した感じで立ち止まって振り向き「おれは携帯電話話すんじゃないって注意した,だけだよ」と言った。B警察官は「やったって 対し,同所付近にいた原告を指して「この人です」と告げた。原告は,ビクッと。 した感じで立ち止まって振り向き「おれは携帯電話話すんじゃないって注意した,だけだよ」と言った。B警察官は「やったって言ってるじゃないか」と言い,。 ,。 被告Aは「何いってんの「痴漢したでしょ。股間を押し付けてきたじゃない。 ,。」やってないとは言わせないわよ」などと言って原告に詰め寄ったところ,原告は。 黙り込んだ。被告Aは,B警察官に対し「20分くらい前,三鷹と武蔵境との間,でドア付近に立って携帯かけていたら,私にもたれかかるようにして股間を押し付けて,いやらしく腰を揺すりました」と述べ「この人に間違いありません」。 ,。 と言いながら原告を指さした。原告は,このやりとりを聞いていたが,急に反転- 23 -し,今まで来た方向に歩き出した。B警察官は,原告がその場から立ち去るのを阻止するため,原告の前に立ちはだかるようにして,住居,氏名を質問したが,原告は「言う必要はない」と言い,B警察官の質問に答えなかった。 。 ,,,「。」ウB警察官は午後11時46分原告に対し痴漢行為で逮捕すると告げ,原告を逮捕した。これに対し,原告は「俺は知らない」などと言いなが。 ら,渋々逮捕に応じた。 エB警察官は,原告を国立駅前交番に連行し,F警察官にパトカーの派遣要請を依頼した上,原告に対し,再度,住居,氏名を尋ねたが,原告はこれを。 ,。 明らかにしなかった被告Aは国立駅前交番でG警察官から事情聴取を受けたオその後,B警察官は,国立駅前交番に到着したパトカーで原告を立川警察署に連行し,被告Aも他のパトカーに乗車し立川警察署に出頭した。 ( )本件勾留請求(甲16,乙ロ1ないし5,7,証人D) ア原告は,平成11年9月4日,本件被疑 着したパトカーで原告を立川警察署に連行し,被告Aも他のパトカーに乗車し立川警察署に出頭した。 ( )本件勾留請求(甲16,乙ロ1ないし5,7,証人D) ア原告は,平成11年9月4日,本件被疑事実に基づき,東京地方検察庁八王子支部に送致された。 イC検察官は,同日,現行犯人逮捕手続書,原告の司法警察員に対する弁解録取書,原告及び被告Aの司法警察員に対する供述調書の送付を受け,原告の弁解録取を行った。原告は黙秘することなく,冷静かつ淡々と「私はやっていません」と答えた。C検察官は,原告について,罪を犯したと疑うに足りる相当。 の理由が認められ,かつ,刑事訴訟法60条1項2号及び3号に該当する事由があるとして,本件勾留請求をした。同月5日,東京地方裁判所八王子支部裁判官は,これを認める裁判をした。 ( )本件勾留延長請求及び本件勾留中の捜査(乙ロ1,証人D) アD検察官は,平成11年9月6日,本件事件の配てんを受けた。D検察官は,被告A及び原告の各供述の信用性を慎重に判断する必要があると考え,早急にD検察官が自ら被告A及び原告の取調べを行うこと並びに目撃者を確保することを捜査の方針として立て,I警察官に対し,翌7日に原告を取り調べるた- 24 -め,原告の身柄の押送と目撃者の確保を指示した。 ,,。 ,イD検察官は同月7日予定どおり原告の取調べを実施した原告は「飲酒のために記憶がなくなっているようなこともない」と述べた上「被告A。 ,の身体に触ったことはない」と供述した。D検察官が「今後も供述内容に変わり。 はないのか」と尋ねたところ,原告は「私は,今後この事実について,私がし。 ,たことに間違いないという明らかな証拠が確認されたときには,この事実について認めようと考えています」と述べた。 。 ウD検察官は 」と尋ねたところ,原告は「私は,今後この事実について,私がし。 ,たことに間違いないという明らかな証拠が確認されたときには,この事実について認めようと考えています」と述べた。 。 ウD検察官は,同日,I警察官に対し,翌8日に被告Aを呼び出すよう指示したが,当日被告Aは出頭しなかった。D検察官が被告Aに電話をしたとこ,,,ろ被告Aは被告Aの母親と警察との間で連絡ミスがあったらしい旨を説明し翌9日に出頭することを約束したが,当日被告Aは出頭せず,連絡もつかなかっ。 ,,,た同月10日の夜になって漸く電話で連絡がつき被告AはD検察官に対し9日に出頭しなかった理由について,警察官に被害状況等を既に詳しく説明しているので,改めて検察官に話すことはないと思った旨述べた。D検察官は,被告Aに対し,迷惑防止条例違反の法定刑について説明し,今後の捜査への協力の可否を尋ねた。被告Aは,同条例違反の法定刑の軽さに驚き,一度は処罰の意思を撤回するかのような回答をしたが,しばらく考えた上で,改めて原告の処罰を求め,捜査に協力する旨述べ,同月13日に出頭することを約束した。 エD検察官は,同月13日,被告Aを取り調べた。被告Aは,被害状況等を詳細かつ具体的に供述し,その内容は警察官に供述した内容と同旨で一貫していた。D検察官は,被告Aに対し,D検察官がEへ連絡することの可否を尋ねたところ,被告Aはこれを了承した。 オD検察官は,原告の最終処分を決めるためには,被告Aの供述の信用性を補強し,被害を受けた状況を一層明らかにするために,被告Aを立ち会わせた被害状況再現実況見分,Eの取調べ及び被告Aが本件逮捕の直前に被害を訴え,たと供述しているJR国立駅駅員の取調べ等の補充捜査を行う必要があると考え- 25 -同月13日,本件勾留延長請求 わせた被害状況再現実況見分,Eの取調べ及び被告Aが本件逮捕の直前に被害を訴え,たと供述しているJR国立駅駅員の取調べ等の補充捜査を行う必要があると考え- 25 -同月13日,本件勾留延長請求をした。同日,東京地方裁判所八王子支部裁判官は,これを認める裁判をした。 カD検察官は,同月14日,Eと電話で連絡をとり,同月20日Eの取調べを行うことを決めた。 同月15日,被告Aが最初に被害申告したJR国立駅駅員がKであることが判明した。D検察官は,同月20日にKの取調べを行うことを決めた。 同月18日,被告A立会いのもと,本件電車と同型の電車を用いて犯罪状況再現実況見分が行われた。被告Aの指示説明は,従前の供述と一致するものであったため,D検察官は,供述調書を作成するため,同月21日に出頭する,。 ,,ように被告Aに対し求めその了承を得たD検察官は犯行再現実況見分の後原告を取り調べたが,原告は,本件被疑事実について否認したままであった。 D検察官は,同月20日,Kの取調べ及びEの取調べを行った。 D検察官は,同月21日,原告を取り調べた。また,同日,被告Aの取調べも行う予定であったが,被告Aは出頭しなかった。 争点( )(本件被害申告は虚偽か否か(痴漢行為の存否)について ),。 上記認定のとおり原告は被告Aに対して痴漢行為に及んだと認められるそこで,以下,被告A及び原告の供述の信用性等について説明する。 ( )被告Aは,前記第3の1( )に認定した事実(本件電車内での出来事) に沿う供述をしているが,以下述べるとおり,その供述の信用性は高いと認められる。 ア被告Aの供述が具体的かつ詳細で迫真性に富んでいること被告Aは,被害直後の平成11年9月3日に行われた司法警察員による取調べに対して,原告が,被告Aの顔をじ の供述の信用性は高いと認められる。 ア被告Aの供述が具体的かつ詳細で迫真性に富んでいること被告Aは,被害直後の平成11年9月3日に行われた司法警察員による取調べに対して,原告が,被告Aの顔をじっとのぞき込むようにして本件車両に乗り込み,被告Aの目の前に立ったこと,原告が,被告Aの体にもたれかかるように体を近づけてきたことから,気持ちの悪いおじさんがいると思い,体の向きをドアに正対するように変えたこと,被告Aが体の向きを変えると,原告が,- 26 -,,被告Aの左側面の体に触れるような感じで体全体を近づけてきたこと被告Aは原告が痴漢かもしれないと思い警戒していたところ,原告が更に体全体をゆらゆらと動かし被告Aの左腰に股間を擦り寄せて更に押し当ててきたこと,被告Aは30秒くらい我慢していたが,原告がなおも股間を被告Aの左腰に左右に擦り付けるように押し当ててきたため,被告Aは原告の行為が故意によるものと認識したこと,被告Aが我慢できなくなって「離れてください」と言いながら,左肘,。 で原告の胸に向かって2回肘鉄砲をしたところ,原告が被告Aから離れたこと,ところが原告が被告Aに向かって「電話なんかしてんじゃねーよ」とぶつぶつ文。 句を言い始めたこと,被告Aは,原告がいやらしいことをしておきながら謝りもしないことから頭にきて「あんただって変な事したくせにやめて下さい」と文,。 句を言ったこと,原告がなおも携帯電話をかけていたことに文句を言ったため,被告Aが「切ります。切ります」と言って携帯電話を切ったこと,それでも,原。 告は被告Aが携帯電話をかけていたことに文句を付けたこと,被告Aが「いやらしい事して何言ってんですか」というと,原告が「もうその話はやめやめフィニ。 ッシュ,フィニッシュ,もうやめ」と言って何も文句を言わなくなった 電話をかけていたことに文句を付けたこと,被告Aが「いやらしい事して何言ってんですか」というと,原告が「もうその話はやめやめフィニ。 ッシュ,フィニッシュ,もうやめ」と言って何も文句を言わなくなったこと,口。 論が終わり,被告Aが原告の行動を注視していたところ,原告が本件車両内を移動し,JR国分寺駅を過ぎた辺りで,原告の視線を感じたため,被告Aが振り向くと,原告が被告Aの顔をじっと見て,右目でウィンクしたことをそれぞれ供述している(乙7。被告Aは,このように,被害直後から,痴漢行為の態様,これ)に対する被告Aの対応等,痴漢被害の核心というべき部分及び被告Aの携帯電話の使用を原告が非難したことに関するやりとりについて,当時の心情を含め,具体的かつ詳細に供述している。特に,原告が「フィニッシュ,フィニッシュ」と。 言って会話を打ち切ったとか,原告がウィンクした等の事実は,特異な事実であり,実際に経験したからこそ供述できるものといえる。また,被告Aの本人尋問における供述,陳述書の内容も痴漢被害の状況に関する基本的部分では一貫している。以上のように,被告Aの供述は,具体的かつ詳細で迫真性に富んでおり,- 27 -それ自体信用性が高いと認められる。 イE供述との整合性被告Aの供述内容は,次のとおり,Eの供述内容とも整合するものであり,信用できる。 (ア)Eの供述内容証拠(乙ロ1,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,D検察官が,原告による痴漢行為の存否に関しEに事情聴取を行ったところ,Eは,①被告Aとの通話中に聞いた内容のうち痴漢行為の存否に関連するものとして,被告AがEに「変な人が近づいてきた」と言って間もなく,男性の「電車の中で電話しち。 ゃいけない」という声が聞こえた,②被告A又は男性の痴漢行為の存否に関連す。 ると思われるその他の るものとして,被告AがEに「変な人が近づいてきた」と言って間もなく,男性の「電車の中で電話しち。 ゃいけない」という声が聞こえた,②被告A又は男性の痴漢行為の存否に関連す。 ると思われるその他の言葉は聞いていないと供述したことが認められる。 (イ)被告Aの供述内容被告Aは,前記第3の1( )認定のとおり供述している。即ち,Eと 通話していた被告Aは,原告の行為を痴漢行為と確信した後「離れてよ」と強,。 い口調で言いながら,左手に携帯電話を持ったまま,左肘で2回,原告の胸に向かって肘鉄砲をした。原告は,肘鉄砲を受けたことに対して何らの反応も示さないまま,被告Aに対して,突然「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」と怒,。 。 ,,「。」鳴ったそれに対し被告Aは変なことをしておいて何を言っているんですかと反論した。原告が,更に,被告Aに「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」。 と大声で言ったため,被告Aは,原告には「分かったよ。切るよ」と言い,Eに。 は「今,電車で変な人に遭ったので,後でまた電話します」と言った。被告Aと。 Eとの間で「大丈夫か」等と数言のやりとりが交わされた後,被告Aは携帯電話,を切った。原告は被告Aが電話を切る前後にも,被告Aに対して「電車の中で携,帯電話を話すんじゃない」と言い続けたので,被告Aは,強い口調で「だから切。 ったでしょ」と言い返した。 。 ,「」(ウ)Eの供述と被告Aの供述を比較すると被告Aが原告を変な人- 28 -と表現した点で一致し「近づいてきた」と「遭った」との文言は一致しない(被,「。」,,告Aの後でまた電話しますとの言葉は電話を切る際の一般的な言葉であり本件事件に特有な言葉ではないから,Eの検察官に対する供述等にそのような言葉がなかったとしても, しない(被,「。」,,告Aの後でまた電話しますとの言葉は電話を切る際の一般的な言葉であり本件事件に特有な言葉ではないから,Eの検察官に対する供述等にそのような言葉がなかったとしても,被告Aがそのような発言をしなかったということはできない。そして,一致しない部分の文言については,Eの供述は,D検察官を通。)じた伝聞証拠である上,Eは電話を通じて聞いたものであり,また,被告Aの本人尋問における供述ないし陳述書の作成は,本件当日から5年以上経過した時点の記憶に基づくものである(答弁書は,本件当日から3年以上経過した時点で作成されている)から,いずれの供述も,被告Aが述べた文言を正確に表わしてい。 るかはこれらの供述のみでは断言できない。そして,D検察官は,Eとのやりとりに関する被告Aに対する再度の取調べが未了であったこともあり,Eの「変な人が『近づいてきた」との文言を,文字どおり,原告が被告Aに近づいてきた』。 と考え,したがって,痴漢行為は被告Aの「変な人が『近づいてきた」との発』。 言の後に行われたと考えて,被告Aの上記発言と携帯電話を非難する原告の発言との間に痴漢行為が行われたすると,痴漢行為が行われた時間は極めて短いと捉,「」,えたものであるが変な人云々の発言は携帯電話を切る直前に出たものでありまた,原告がJR三鷹駅で乗車した後の,原告と被告Aとの間の距離は最大30㎝程度であり,原告が被告Aに近づいて行ったという事実はないのであるから,被告AがEに「変な人が近づいてきた」と発言したとすれば,それは原告の痴漢。 ,,,行為を婉曲に表現したものと考えることができるしたがって仮に被告AがEに対し「変な人が『近づいてきた」と発言したとしても,原告から痴漢行為』。 を受けたとの被告Aの供述と矛盾す ,,,行為を婉曲に表現したものと考えることができるしたがって仮に被告AがEに対し「変な人が『近づいてきた」と発言したとしても,原告から痴漢行為』。 を受けたとの被告Aの供述と矛盾するものではない。そして,前記認定のようにEに対する被告Aの上記発言は,原告による痴漢行為が行われた後に,被告Aが電話を切る間際になされたものであり,被告Aが「変な人」云々と発言した後,被告Aが電話を切るまでの間に,原告が被告Aの携帯電話の通話を非難したことが認められるから,Eの供述が被告Aの供述と矛盾することはなく,かえって,- 29 -被告AがEとの会話において,原告を「変な人」と表現している点において,被告Aの供述の信用性を高めるものということができる。 原告と被告Aとの間で交わされた他のやりとりについて,Eは全く耳にしていないが,マイクから離れた音について携帯電話の収音能力が著しく低下することは経験則上明らかであるところ,被告Aは,携帯電話を持った左側の腕で肘鉄砲を行った後には,Eに携帯電話を切る旨を告げる時以外は,携帯電話を口元からは離し下方の位置で持っていた状態にあったと考えられるから,Eが上記やりとりを聞き取れなかったとしても不自然ではないし,一方,携帯電話を切る直前に原告が携帯電話の使用を非難した声は,ちょうど携帯電話が,被告Aの口元付近に位置していたため(同時に原告の口付近でもある,Eも聞き取る。)ことができたと考えて不自然ではない。 (エ)なお,原告は,Eの聞いた「変な人が近づいてきた」という被告。 Aの発言は,原告が被告Aに注意をするため,被告Aに向かって少し身を乗り出したときに,被告Aが発したものであるなどとして,Eの供述は原告の主張する事実に合致していると主張する。しかし,原告と被告Aの距離は,上記のとおり約3 注意をするため,被告Aに向かって少し身を乗り出したときに,被告Aが発したものであるなどとして,Eの供述は原告の主張する事実に合致していると主張する。しかし,原告と被告Aの距離は,上記のとおり約30㎝でほぼ一定だったのであり,このような近距離から,原告が被告Aを注意するために,被告Aに向かって少し身を乗り出すという程度のわずかな動きについて「近づいてきた」と表現するのは不自然であり,原告の主張は採用でき,。 ない。 ウ原告の加害部位と被告Aの被害部位との整合性など原告は,被告Aの被害部位が,原告の加害部位と整合しないなどと主張するが,次の理由により採用できない。 (ア)被告Aの被害部位と原告の加害部位の整合性,,,「」まず被告Aは原告が股間を押し付けたと供述するところ股間とは「またの間「またぐら(三省堂・大辞林(岩波書店・広辞苑)とされ,」,」)ているが原告がその陰部陰茎を被告Aに押し付けようとすれば同時に下,(),,「- 30 -腹部」や「鼠けい下部「前股部(甲9)を含む一定の面が被告Aの体に押し」,」付けられることになることは明らかである。同事実に前掲各証拠を総合すれば,被告Aは「股間」という言葉を甲9の人体構造図に表示された「陰部」を中心と,して「下腹部「鼠けい下部「前股部」を含む趣旨で使用しているものと認め」,」,られ「陰部(陰茎」のみを指して「股間」と言っているとは認められない。そ,)して,被告Aは,同人の左側面の,地上から高さ76.5㎝から106㎝の部分に原告の体を押し付けられたと供述するところ,原告の下腹部から股下までの高さは地上から71㎝から93㎝(陰部上端は75㎝)であるから(甲2,21,)被告Aの被害部位は,原告の陰部の上端付近から下腹部付近に該当 押し付けられたと供述するところ,原告の下腹部から股下までの高さは地上から71㎝から93㎝(陰部上端は75㎝)であるから(甲2,21,)被告Aの被害部位は,原告の陰部の上端付近から下腹部付近に該当することになり,したがって,被告Aの「原告から股間を押しつけられた」との供述は不合理。 とはいえない。 なお,原告が,被告Aの体に陰茎付近を押し付ける等した際に,原告の陰茎が勃起していたか否か,どの程度勃起していたかは証拠上不明であり,痴漢行為の犯行時間が全体で1分程度であったことなどに照らすと,原告が飲酒酩酊していたことを考慮しても,原告の陰茎が犯行時勃起していたと断定することはできない。そうすると,原告の陰茎自体は被告Aの体に押し付けられていなかった可能性もあるが,原告が下腹部,鼠けい下部,前股部などを被告Aの体に押し付けたことは前記認定のとおりであるから,原告の行為が迷惑防止条例違反に該当することは明らかである。 (イ)肘鉄砲の位置原告は,被告Aが当法廷で再現した肘鉄砲の肘の位置が地上138㎝で,原告の顎の高さに位置し,被告Aの肘鉄砲が原告の胸に当たることはないと主張する。 しかし,被告Aの当法廷における再現は,本件当日から5年以上経過した時点で行ったものであり,正確な再現がなされたか疑問である。即ち,被告Aが携帯電話の通話中に,わざわざ左肘を左肩と水平の高さにまで持ち上げて- 31 -から左肘を振って肘鉄砲をするというのは不自然であり,むしろ,肘鉄砲の態様としては,携帯電話を左手に持ち左脇を締めて携帯電話を左耳に当てる姿勢から左肘を振るのが自然である。このような態様からすると,被告Aの左肘を原告の胸の辺りに当てることは十分に可能であるし,被告Aが肘鉄砲をする際,原告の胸や顎は被告Aの視野に入っていたと認められるから,被告Aとして のが自然である。このような態様からすると,被告Aの左肘を原告の胸の辺りに当てることは十分に可能であるし,被告Aが肘鉄砲をする際,原告の胸や顎は被告Aの視野に入っていたと認められるから,被告Aとしては,原告の胸をめがけて肘鉄砲をするのが自然である。 したがって,原告の上記主張は理由がない。 エ被告Aの供述の変遷原告は,被告Aの供述に合理的な説明のつかない供述の変遷があると主張する。 (ア)被告Aは,原告に股間を押し付けられた被害部位について,司法警察員による取調べの際には「私の左腰に自分の股間をすり寄せて更に押し当てて来た」と供述し(乙ロ7,犯行の再現実況見分では「私の左腰の下あたりに股)間を擦り寄せたり押し当てたりして来た」と供述していたが(乙ロ8,陳述書に)は「私の左もものあたりに自分の下半身を押し当ててきました」と記載し(乙ハ1,本人尋問では「腰骨から太ももの辺り」に下半身を押し付けられたと供述),している。原告はこれを指して,被告Aには供述の変遷があり,供述の変遷に合理的な理由はないと主張する。 しかし,日常用語として「腰」という用語を使用する場合,甲9の人体構造図表示の「腰部」のみではなく,同図表示の「転子部」をも含む一定の幅をもった範囲を指すのが通常であるところ,被告Aは,本件に関する取調べの際,D検察官に対し,腰から太ももにかけての辺りを被害部位として指示したのであるから(証人D,被告Aが,当初,被害部位を「腰」と表現していたとして)も,それは甲9の図表示の「腰部」に限定する趣旨ではなく,腰から太ももにかけての一定の幅をもった部位と考えるべきである。そして,前記認定のように,被告Aがいうところの「股間」は一定の幅をもった部位であるから,上記のよう- 32 -に一定の幅をもった範囲である「腰」に「股間」を押し 幅をもった部位と考えるべきである。そして,前記認定のように,被告Aがいうところの「股間」は一定の幅をもった部位であるから,上記のよう- 32 -に一定の幅をもった範囲である「腰」に「股間」を押し当ててきたと供述したとしても,誤りではないことになる。 したがって,原告の上記主張は採用できない。 (イ)被告Aが,アルバイト後乗車した駅は渋谷駅と神泉駅のどちらであったのか,Eに携帯電話をかけ始めた時期は本件電車に乗車する前なのか後なのか,被告Aが本件電車内でドアと正対した時期はいつなのかについて,被告Aの司法警察員に対する供述調書の内容及び陳述書と本人尋問における被告Aの供述との間に齟齬がある(乙ロ7,乙ハ1,被告A本人)のは,原告主張のとおりである。 しかし,被告Aの本人尋問は,本件当日から5年以上経過した後に行われたものであるところ,原告主張の諸点はいずれも痴漢被害の核心部分でない事実に関するものであり記憶の減退が生じるのはむしろ自然なことであり痴,(漢の被疑者から,事件後2年6か月近く経過した後に,虚偽申告であるとして訴訟を提起されることなど被告Aが予期することは困難であるから,その間,上記のような事柄について,記憶が減退するのは自然なことである,これらの点に。)ついて供述に齟齬があるからといって,被告Aの供述の信用性が失われるものではない。 オ被告Aの供述内容の合理性原告は,被告Aの供述内容に合理性がないとも主張するが,次のとおり理由がない。 (ア)原告は,原告の社会的地位等に鑑み,原告が多くの乗客の面前で痴漢行為をするはずはなく,また,痴漢行為中も被告Aが携帯電話の通話を継続していたのは不合理であると主張する。 しかし,前記認定のように,原告は,本件当日,相当の酩酊状態にあったものであり,一部上場企業の課長職にある はなく,また,痴漢行為中も被告Aが携帯電話の通話を継続していたのは不合理であると主張する。 しかし,前記認定のように,原告は,本件当日,相当の酩酊状態にあったものであり,一部上場企業の課長職にある者であったとしても,規範意識が鈍磨し,正常な是非善悪の判断ができず,痴漢行為に及んだとしても不自然で- 33 -はない。痴漢行為を受けながら被告Aが携帯電話の通話を継続していたという点に関しても,被告Aの供述によれば,被告Aが原告の行為を痴漢行為であると認識しながら携帯電話の通話を継続していたのは30秒程度のごく短時間にすぎないし,それも我慢をしていたものであり,原告がなおも陰茎付近を押し付け続けたことから「離れてよ」と抗議したというのであって,痴漢被害に遭った女性の。 対応として不合理なものとはいえない。 (イ)原告は,痴漢被害の申告をする予定であるにもかかわらず,本件電車内で目撃者の確保すらしないのは被害者の行動として合理性がないと主張する。 しかし,電車内で,痴漢被害を訴え目撃者を確保しようとしても,関わり合いになるのを嫌い,また,被告Aを非難する原告を恐れて,協力を得られないことが予想されるのであり,痴漢被害の申告をする意思があっても,駅員や警察官に被害申告をしようと考えて目撃者を確保しなかったとしても,不合理な対応であるということはできない。 (ウ)原告は,本件逮捕後,捜査機関に協力しなくなった被告Aの行動は真の被害者の行動と相容れないと主張する。 確かに,一般的には,被害感情の強固な被害者であれば,捜査に協力するのが通常である。しかし,被害者には,実際の被害に加え,捜査に協力するために一定の時間,拘束される等の負担がかかり,また,特に本件のような性的被害については,捜査過程で被害の記憶が喚起されることによって,実際に受けた被 ,被害者には,実際の被害に加え,捜査に協力するために一定の時間,拘束される等の負担がかかり,また,特に本件のような性的被害については,捜査過程で被害の記憶が喚起されることによって,実際に受けた被害を再度体験するかのような苦痛を伴いやすく,被害感情の強さにかかわらず,被害者がこのような二次被害を受けることを恐れて捜査への協力に躊躇することは十分にあり得るのであり,現に,被告Aは,本人尋問において,犯行再現実況見分をした際,嫌な気分を受けたと供述しているのである。また,検察官から痴漢犯罪の法定刑について教示を受けたり,D検察官が,被告Aの供述とEの供述との関係から,本件痴漢の犯行時間が極めて短かったと考えていたことな- 34 -どから,捜査に協力することに嫌気がさした可能性も考えられる。 したがって,被告Aが捜査に協力しなくなったからといって被告Aが痴漢の被害を受けていないということはできない。 カ以上のとおり,被告Aの供述は信用性の高いものであって,それを否定する原告の主張はいずれも採用できない。 ( )前記第3の1( )の認定(本件電車内での出来事)につき,原告は,原 告が被告Aに痴漢行為を行った事実はないとして前記第2の3( )アのとおり主張 し,原告本人の供述中にはこれに沿う部分が存在する。しかし,原告の供述内容は,次のとおり,不自然なものであり,痴漢行為を行ったことはないとする原告の供述を信用することはできない。 ア原告の供述によれば,被告Aは,原告から「携帯電話を止めなさい」。 と一度注意されたことを逆恨みして,JR国立駅の駅員や同駅で降車した男性,そして,交番の警察官にまで痴漢被害を訴えたことになるが,携帯電話の使用を注意されたというような些細な出来事に対して,虚構の痴漢被害を作出し,警察に被害申告をするなど, の駅員や同駅で降車した男性,そして,交番の警察官にまで痴漢被害を訴えたことになるが,携帯電話の使用を注意されたというような些細な出来事に対して,虚構の痴漢被害を作出し,警察に被害申告をするなど,通常は想定できない(そして,被告Aの被害申告の状況に関する供述は前記のとおり具体的で詳細であり,十分信用することができるのであり,同申告が虚偽の申告であるとは到底認められない。 。)イまた,原告は,被告Aの携帯電話を注意した後,被告Aににらまれている感じがして気まずくなり本件車両内を移動したと供述するが,電車内での携帯電話の使用を注意するのは正当な行為であり,携帯電話の使用を咎められた被告Aが気まずくなって移動するのであればともかく,原告が気まずくなって移動したというのは不自然である。また,原告は,被告Aに携帯電話を注意した後,気まずくなり本件車両の前方に1,2歩移動し,まだ見られているような感じがしたので,更に遠くに移動したが,その後は被告Aのことが一切気にならなくなり被告Aを見ていないと供述するが,被告Aからにらまれた気まずさから逃れるために,車両内を移動した原告が,その後は被告Aの挙動が全く気にならなかっ- 35 -たというのも不自然である。 ウさらに,原告の供述によれば,原告に携帯電話の利用を咎められたの,,,に対し大声で怒鳴り返しにらみつけるような非常識な態度をとった被告Aが原告からたった一度注意を受けただけで,携帯電話の通話を止めたというのは,同一人の行動として不自然である。 エ原告は,陳述書(甲3)及び本人尋問において,被告Aは本件逮捕現場におらず,また,突然,警察官に羽交い締めにされて逮捕されたと供述する。 ,,,しかし本件逮捕が行われたのは午後11時43分ころの終電前の時刻であり本件逮捕現場には, ,被告Aは本件逮捕現場におらず,また,突然,警察官に羽交い締めにされて逮捕されたと供述する。 ,,,しかし本件逮捕が行われたのは午後11時43分ころの終電前の時刻であり本件逮捕現場には,JR国立駅の利用客等複数の通行人がいたところ,このような複数の通行人の中から,B警察官が,被告Aの指示を原告の間近で受けることなく,原告を特定することは困難である。なお,原告は,本人尋問の反対尋問において,本件逮捕現場に被告Aがいたかもしれないとの供述をもしている。原告は,本件訴訟提起時から,本件逮捕は違法逮捕であり,本件逮捕現場に被告Aはいなかったと主張しているのであるから,本件逮捕現場に被告Aがいたか否かについては鮮明に記憶しているはずであり,その記憶が減退するということは考え難い。しかるに,このような重要な点について,原告は供述を変遷させているのであり,このような原告の供述を信用することは困難である。 また,通行人のいる公道上で,突然,抵抗もしていない原告を警察官,,が羽交い締めすることは想定し難く仮にそのような事態があったのだとすれば極めて異常な事態であり,まさに不当逮捕ということができる。したがって,原告としては,勾留質問において裁判官にその点を訴えるはずであるし,弁護人に対して,そのような逮捕行為の違法性を訴えるはずである。しかるに,勾留請求却下を求める意見書,勾留理由開示手続,準抗告,勾留取消しの申立て等のいずれにおいても,弁護人はその点について何ら主張していないのであるから,原告は弁護人に対しそのような訴えをしなかったものである(甲10ないし15,原告本人。以上によれば,原告が主張し,供述するような不当逮捕の事実はなく,)- 36 -被告AやB警察官が供述するとおりの状況で,適法に逮捕手続が行われたのであり,上記のよう 10ないし15,原告本人。以上によれば,原告が主張し,供述するような不当逮捕の事実はなく,)- 36 -被告AやB警察官が供述するとおりの状況で,適法に逮捕手続が行われたのであり,上記のような不当な逮捕がなされたとの原告の供述は虚偽と認められる。 オ本件逮捕前後の原告の態度の不自然性原告は,本件逮捕に際し,被告Aから痴漢行為に関し激しく非難されたにもかかわらず,黙り込み,その場から立ち去ろうとしたのであって,被告A,(,)。 ,及びB警察官に対して合理的な弁解をしていない証人B被告A本人また本件逮捕後も,原告は,氏名,住所,職業等について黙秘し,何ら合理的な弁解をしていない(乙ロ3,4。黙秘権は被疑者の権利であり,黙秘の対象は被疑事)実に限られないから,被疑者が氏名,住所,職業等について黙秘することは可能であるが,身に覚えのない犯罪の嫌疑を突然かけられた場合,誤解を解くべく自らの置かれた立場を積極的に説明するのが自然であり,身に覚えのない痴漢行為をしたことを疑われ逮捕されながら,弁解もせず,氏名,住所,職業等についてすら黙秘するというのは,極めて不自然である。 ( )以上のように,被告Aの供述は具体的かつ詳細で迫真性に富んでおり, それ自体十分信用できるのに対し(E供述とも整合性を有し,被告Aが主張し,供述する被告Aの被害部位と原告の加害部位に矛盾はない,原告の供述は,不。)自然・不合理であり信用できず,特に,原告は,本件逮捕時に,被告Aから痴漢行為を問いつめられた際,無実である旨弁明せず,黙り込んで,その場から立ち,,,去ろうとしたことや明らかに不当な態様で逮捕されたと主張し供述しながらその点について,弁護人に何ら訴えておらず,原告の主張は明らかに虚偽であると認められること(このように重要な 立ち,,,去ろうとしたことや明らかに不当な態様で逮捕されたと主張し供述しながらその点について,弁護人に何ら訴えておらず,原告の主張は明らかに虚偽であると認められること(このように重要な点について虚偽を述べる原告の供述は全体として信用性が低いといわざるを得ない,以上の双方の供述の信用性を総合考。)慮すれば,原告が被告Aに対して痴漢行為をしたか否かに関する,被告Aの供述,,。 は十分信用することができ一方原告の供述は信用できないというべきである,,,,,したがって原告が本件当日本件電車内において体を前後に揺らしながら体全体を被告Aの左側面の体に触れるように近づけ,接触させ,さらに,被告A- 37 -の左転子部から左太もも付近に,原告の陰茎付近を擦り寄せ,押し付けるという痴漢行為を行ったことが認められるのであって,本件被害申告が虚偽であるとは認められない。 なお,原告につき,本件被疑事実については,嫌疑不十分による不起訴処分がなされているが,これは,捜査の最終段階において,被害者である被告Aから捜査への協力を得られず,その影響もあって,D検察官がEの供述と被告Aの供述との整合性を十分に吟味することができなかったこと等により,当時の捜査資料のみでは公判を維持するのが困難であると判断されたことが主な理由と考えられるのであり,本件訴訟において原告及び被告Aの双方から提出された書証や各本人尋問の結果等によれば,前記認定のとおり,原告による被告Aに対する痴漢行為の存在が認められるのである。 争点( )(本件逮捕の違法性の有無)について ( )本件逮捕時の状況について,原告は,前記第2の3( )アのとおり主張 し,これに沿う供述をしている。しかし,この点に関する原告の供述を信用することができない 違法性の有無)について ( )本件逮捕時の状況について,原告は,前記第2の3( )アのとおり主張 し,これに沿う供述をしている。しかし,この点に関する原告の供述を信用することができないことは前記のとおりであり,他に前記第3の1( )(本件逮捕時の 状況)記載の事実を覆すに足る証拠はない。 ( )犯罪と犯人の明白性の充足 現行犯逮捕が令状主義の例外とされるのは,現に罪を行い又は現に罪を行い終わったという状況から,犯罪と被逮捕者との結びつきが明白で誤認逮捕のおそれがなく,またその場で逮捕する必要性が高いためである。このような犯罪と犯人の明白性及び逮捕の必要性から,現行犯逮捕は私人が行うことも可能であるが,実際には私人が警察官に被害を訴え,警察官により現行犯逮捕が行われることもあり得る。このような場合,逮捕者である警察官が,現場の状況等から被逮捕者が現に罪を行い又は罪を行い終わったものであることを直接覚知し得なくとも,犯行を直接覚知した被害者等の私人の要求により,当該私人に代わって現行犯逮捕することは認められるというべきである。なぜなら,この場合は,当該- 38 -私人が被逮捕者を現行犯逮捕することができる場合であり,かつ,被逮捕者が現行犯人であるという認定は当該私人自身によってなされ,警察官はその認定に従って,事実行為としての逮捕に協力するものと考えられるからである。このような場合は,警察官と当該私人による共同逮捕とみるべきである。 前記のとおり,被告Aは,B警察官に対し,痴漢被害に遭った事実を明確に述べ,この被告Aの供述に特に不自然な点は認められないこと,被告Aは,痴漢被害に遭い,被害申告が可能となった後直ちに被害申告していること,そして,性犯罪被害は,女性にとっては羞恥心等から申告が容易ではないと考えられ,,, 不自然な点は認められないこと,被告Aは,痴漢被害に遭い,被害申告が可能となった後直ちに被害申告していること,そして,性犯罪被害は,女性にとっては羞恥心等から申告が容易ではないと考えられ,,,るが被告Aは敢えて本件被害申告をしていること等を考慮するとB警察官が本件被害申告を十分に信用できるものとして,痴漢犯罪の嫌疑が存在すると考えたのは相当である。そして,被告Aは,犯人である原告を被害時から見失うことなく,監視,追跡し,B警察官を原告のもとまで案内して具体的に被害申告し,原告も,犯行自体は否認したものの,携帯電話をめぐるトラブルが被告Aとの間であったことは認めていたのであるから,犯人と被逮捕者の同一性については,。 ,,疑う余地はなかったと解されるさらに職務質問に対する原告の供述は曖昧で供述態度も不自然なものであり,犯行を否認する原告の供述の信用性は低いといわざるを得なかったことも併せて考慮すると,B警察官が,原告が被告Aが申告する痴漢被害の犯人であることが明白であると判断し,被告Aと一体となって,原告を現行犯逮捕したのは適法であると認められる。 ( )時間的,場所的接着性の充足 「現に罪を行い終わった者」といえるためには,時間的,場所的接着性が必要であるが,被害者等が犯人を逮捕するために犯行現場から継続して追跡しているような場合には,犯行から時間的,場所的に離れていても,なお,現行犯逮捕と認められると解すべきである。 本件では,犯行から本件逮捕までの時間は約20分と短時間であるが,犯行現場から本件逮捕現場までの距離はJR三鷹駅付近からJR国立駅付近と考- 39 -えると離れているようにも考えられる。しかし,本件は,犯人と被害者が同乗し移動中の電車内における犯行であるから,場所的接着性を考えるに当たっては,電車 三鷹駅付近からJR国立駅付近と考- 39 -えると離れているようにも考えられる。しかし,本件は,犯人と被害者が同乗し移動中の電車内における犯行であるから,場所的接着性を考えるに当たっては,電車が走行した距離を考慮することなく,電車内については,犯行場所から降車場所までの距離を考慮し,さらに,降車場所から逮捕現場までの距離を考慮すれば足りると解すべきである。そして,JR国立駅のホームと本件逮捕現場との距離も100程度であり,その間,被害者である被告Aが,犯人である原告を見m失うことなく継続して追跡していたのであるから,本件逮捕について,時間的,場所的接着性の要件は具備しているものと認められる。 ( )逮捕の必要性 原告が,B警察官による職務質問に対し,犯行を否認した上,氏名,住居,職業をも黙秘するという不自然な供述態度をとっていたことからすれば,このまま釈放した場合に,知人等との口裏合わせによる目撃証言の作出や,被害者に対する圧迫工作等により,罪証隠滅に及ぶおそれがあったといえる。また,原告は逮捕現場から立ち去ろうとしたのであり,逃亡のおそれもあったといえる。 したがって,本件逮捕について,逮捕の必要性が認められる。 なお,原告は,本件逮捕の翌日になって,氏名,住居,職業を明らかにし,一応の供述を始めたが,犯行状況については曖昧な供述をしているのであるから,依然として,罪証隠滅のおそれはあり,また,本件被疑事実は不名誉と評される程度が強い類型の事実であることなどから,逃亡のおそれも認められるのであって,本件逮捕後の留置も適法である。 ( )以上によれば,本件逮捕及びその後の留置が適法であることは明らかで ある。 争点( )(本件勾留請求の違法性の有無)について ( )罪を犯したと疑うに足りる相当の理由の充足 前記 )以上によれば,本件逮捕及びその後の留置が適法であることは明らかで ある。 争点( )(本件勾留請求の違法性の有無)について ( )罪を犯したと疑うに足りる相当の理由の充足 前記のとおり,被告Aは,司法警察員に対して,被害状況や原告の犯行直後の言動等を詳細かつ具体的に述べており,特に不自然な点は認められず,ま- 40 -た,被告Aは,被害に遭い被害申告が可能となった後直ちに,駅員,警察官等に被害を申告している。さらに,性犯罪被害は,女性にとっては羞恥心等から申告,。 が容易でないと考えられるにもかかわらず被告Aは敢えて被害を申告している一方,原告は,犯行を否認するものの,具体的な弁解は何らせず,しかも,逮捕直後には,氏名,住居,職業まで黙秘する等,不自然な供述態度をとっていたものである。これらの事情を考えれば,被告Aの司法警察員に対する供述は十分に信用できる一方で,原告の供述の信用性は否定的に考えざるを得ない。 また,前記認定のように,被告Aは,被害時から犯人を追尾し続け,警察官にその旨申告して本件逮捕に至ったこと,原告は,犯行に及んだことについては否認したものの,被告Aが申告する犯行に及んだ者が原告を指すことについては認めていたことは明らかであるから,犯人性についての証拠も十分具備していると判断し得る。 以上によれば,本件勾留請求時において,原告が本件被疑事実を犯したと疑うに足りる相当の理由があったと認められる。 ( )罪証隠滅のおそれの存在 本件被疑事実は,電車内における痴漢事件であることから,物証を得ることは困難で,専ら被疑者と被害者の供述の信用性が重要となる類型の事案である。そして,被疑者である原告は,被害者である被告Aの供述と全く異なる供述をして犯行を否認していることから,原告が,被告Aに対して働きか で,専ら被疑者と被害者の供述の信用性が重要となる類型の事案である。そして,被疑者である原告は,被害者である被告Aの供述と全く異なる供述をして犯行を否認していることから,原告が,被告Aに対して働きかけたり,目撃供述等,自らの供述を裏付けるような第三者による供述をねつ造すること等が。 ,,,,,考えられるそして原告は当初から犯行を否認するのみならず氏名住居職業まで黙秘しており,一応の供述を始めた後も,犯行状況については曖昧な供述しかしておらず,事件の翌日でありながら,記憶が曖昧である等と供述している。 これらの事情に照らせば,原告が,知人等との口裏合わせによる目撃証言の作出や,被害者に対する圧迫工作等により,罪証隠滅に及ぶことを疑うに足- 41 -りる相当の理由があったというべきである。 ( )逃亡のおそれの存在 ,,本件被疑事実は痴漢事件であり客観的に不名誉と評される程度が強くまた,当事者の主観においても不名誉で恥ずべきと感じられる程度の強い類型の事案であり,原告が犯行を否認し,さらに,前記のような不自然な供述態度に出ていたことを考えれば,逃亡のおそれが認められる。 原告が,家庭を持ち,企業で役職に就いていたとしても,上記のような事案の特殊性を考慮すれば,かえって,不名誉と感じる程度を高め,羞恥心を強めることともなり得るのであって,原告が逃亡すると疑うに足りる相当の理由が認められる。 ( )以上によれば,本件勾留請求が刑事訴訟法上の要件を具備することは明 らかである。 なお,原告は,本件逮捕及び本件勾留請求が自由権規約9条に違反する。 ,,,と主張するしかし本件逮捕及び本件勾留請求の必要性の有無に関し原告に罪証隠滅のおそれ及び逃亡のおそれが存在し,本件逮捕及び本件勾留請求の必要性が認められる 権規約9条に違反する。 ,,,と主張するしかし本件逮捕及び本件勾留請求の必要性の有無に関し原告に罪証隠滅のおそれ及び逃亡のおそれが存在し,本件逮捕及び本件勾留請求の必要性が認められるのは前記のとおりである。また,比例原則違反の有無に関し,本件逮捕,本件勾留請求(加えて本件勾留延長請求)の各時点において,被告Aの供述には信用性が認められ,捜査の発展性を考慮すれば,刑事訴追が困難であったともいえない。また原告の主張は,同一に論じることのできない被疑者勾留と刑罰を同一に論じるものであって根拠のないものである。したがって,原告の主張はいずれも理由がない。 以上によれば,本件逮捕及び本件勾留請求は適法である。 争点( )(本件勾留延長請求の違法性の有無)について ( )「やむを得ない事由」の充足 警察官による取調べ,D検察官による取調べを通じて,被告Aの供述は一貫して具体的,詳細であることから,その信用性は十分に高いものであったと- 42 -いい得る。なお,被告Aは,D検察官からの取調べの要請に対し,約束の日時に出頭しなかったが,本件勾留延長請求の当時,D検察官は,被告Aの不出頭は連絡の手違い及び被告Aの捜査手続に対する認識の不十分さによるものとの説明を受けていたのであり,被告Aの供述の信用性に疑義を差し挟むものではないと判断したのは相当である。 ,,,,一方原告は犯行を否認してはいるものの本件逮捕直後は黙秘をしその後,飲酒の影響で記憶がはっきりしない旨述べ,D検察官による取調べの際には「痴漢の事実を犯したという明らかな証拠があれば,出てくれば,罪を認める」と供述する等,その供述が不自然に変遷しているほか,罪を犯していない者。 の供述として不自然な内容の供述に至っていたことから,D検察官が,原告の供述の信 らかな証拠があれば,出てくれば,罪を認める」と供述する等,その供述が不自然に変遷しているほか,罪を犯していない者。 の供述として不自然な内容の供述に至っていたことから,D検察官が,原告の供述の信用性が低いものと判断したのも相当である。 もっとも,本件勾留延長請求時点では,被告Aの供述を裏付ける客観的証拠は少なく,公訴提起をして公判を維持するには必ずしも十分な証拠関係とは言い難く,EやJR国立駅駅員,乗降客等を取り調べることにより新たな事実が,,明らかになったり被告A又は原告の供述の信用性が裏付けられる可能性もありこれらの捜査を経た上で,更に原告及び被告Aを取り調べることで事案の解明を図る必要があったこと,加えて,実際の電車車両を用いた被告Aによる被害再現をすることで,更に詳細な供述を得て同人の供述の信用性を補強し,その上で供述調書を作成する等の捜査が必要であること,そして,これらの捜査を遂げなければ,原告の処分を決し難い状況であったことがそれぞれ認められる。本件被疑,,事実を立証するための基幹となる証拠は被告Aの供述であるから検察官としてまず,被告Aを直接取り調べた上で,その後に間接証拠であるEらの取調べや被告Aによる被害再現実況見分を行おうとしたことは,捜査の方針として相当でないとはいえず,また,これらの捜査が当初の勾留期間内に行われなかったこともやむを得ないと認められる。 なお,原告は,D検察官に挑発されて「証拠があるなら見せて欲しい」。 - 43 -と言ったにすぎないと主張するが,原告の供述が全体として信用性が低いことは前記のとおりであり,また,原告はD検察官がどのようなやりとりの中で挑発的な発言をしたかについても全く明らかしないのであって,D検察官に挑発的な言動があったとは認められない。 ( )以上によれば,本件勾 とおりであり,また,原告はD検察官がどのようなやりとりの中で挑発的な発言をしたかについても全く明らかしないのであって,D検察官に挑発的な言動があったとは認められない。 ( )以上によれば,本件勾留請求時「やむを得ない事由」が存在したこと ,は明らかであり,本件勾留延長請求は適法であるし,本件勾留中の捜査についても違法な点を認めることができない。 結論 よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所八王子支部民事第2部裁判長裁判官松丸伸一郎裁判官小泉満理子裁判官西理香は,転補のため署名押印できない。 裁判長裁判官松丸伸一郎

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