昭和40(オ)246 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)557
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人祝部啓一の上告理由第一点について。  原判決および一件記録によると、

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判決文本文1,221 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人祝部啓一の上告理由第一点について。 原判決および一件記録によると、所論の取得時効の関係についていえば、原審の第三回口頭弁論期日(昭和三八年五月一三日)調書には、同期日において、被上告代理人は、同日付準備書面にもとづき陳述した旨が記載されていること、右準備書面には、訴外Dはその占有開始の日(埋立着手の日)である同二五年六月二四日にあたつて善意無過失であつたから、被上告人は右前主Dの占有を併せて主張し、即ち昭和二五年六月二四日から一〇年を経過した同三五年六月二四日の満了をもつて時効が完成した旨記載されており、さらに前記調書には、被上告人の前記主張に対し、上告人は、Dが昭和二四年六月二四日から本件土地を占有していること、被上告人Bがその占有を承継していることは認めるが、右占有が善意無過失であること、被上告人が占有を承継したのが昭和三二年七月二五日であることを争う旨を陳述した旨の記載のあることが認められる(なお、右準備書面および弁論調書中の昭和二四年、同三四年とあるのは、それぞれ、同二五年、同三五年の誤記と認める。)。 したがつて、原判決が、訴外Dが昭和二五年六月二四日本件係争地の占有を開始し被上告人Bが右訴外人から右占有を承継したことは当事者間に争いがない旨判示したのは、違法とはいえない。 論旨中には、前記口頭弁論調書の記載は裁判所書記官の誤記であるという部分もあるが、これをうかがわしめる資料は何もないから、この点の所論は採用しがたい。 また、論旨中には、上告人(原告)が右時効の起算日を争わなかつたことは錯誤- 1 -にもとづくもので無効であるという部分もあるが、このような事情は原審において主張されず、かつ、一 採用しがたい。 また、論旨中には、上告人(原告)が右時効の起算日を争わなかつたことは錯誤- 1 -にもとづくもので無効であるという部分もあるが、このような事情は原審において主張されず、かつ、一件記録上もこれをうかがわしめるものがないから、この部分の論旨も失当である。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。 同第二点について。 論旨第一点において判示したとおり、Dが昭和二五年六月二四日本件係争地の占有を開始したことは当事者間に争いがないと解すべきである以上、所論(一)に述べるような事実関係について考慮しなかつたからといつて、違法とはいえない。 また、原判決の認定した事実関係のもとにおいては、Dに過失がないとした原判決の判断は、相当として是認することができる。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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