【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人生野豊、同弘田達三の上告趣意は結局量刑の非難に帰着し、刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。(所論原判決における控訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人生野豊、同弘田達三の上告趣意は結局量刑の非難に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論原判決における控訴趣意書の記載の引用は、刑訴規則二四六条に基き控訴趣意の要旨の記載に替えてなされたものであり、裁判の理由そのものとして引用されたものではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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