主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人片山主水の上告理由について原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件更正登記により更正前の登記と更正後の登記との間に同一性が失われるから、右更正登記の申請は許されないものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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