昭和56(し)96 出入国管理令違反、外国人登録法違反被告事件についてした保釈請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原決定は申立人が外国人で あることを実質的な理由としてその保釈を許さなか

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判決文本文283 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原決定は申立人が外国人であることを実質的な理由としてその保釈を許さなかつたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は原決定が条約及び法律に違反し、かつ、事実を誤認している旨をいう主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年九月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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