平成19(さ)3 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成19年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 明石簡易裁判所
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判決文本文1,059 文字)

- 1 -主文原略式命令を破棄する。 被告人が普通自動二輪車を無免許運転したとの事実につき公訴を棄却する。 被告人を罰金8万円に処する。 理由 明石簡易裁判所は,平成19年7月30日,同日付けの被告人に対する道路交通法違反被告事件の公訴提起に基づき,「被告人は,(1)公安委員会の運転免許を受けないで,平成19年6月2日午後3時45分ころ,神戸市a区b町c字de番地付近道路において,普通自動二輪車を運転し,(2)前記日時ころ,道路標識により最高速度が40㎞毎時と指定されている前記道路において,その最高速度を50㎞超える90㎞毎時の速度で前記車両を運転して進行した。」との事実を認定した上,被告人を罰金23万円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,同年8月14日確定した。 しかしながら,一件記録によると,被告人は昭和63年8月21日生まれの少年であって,公訴を提起するためには,少年法20条1項による家庭裁判所から検察官への送致決定を経る必要がある。しかるに,上記(2)の事実については送致決定がされているが,同(1)の事実については送致決定がされたことは認められない。 したがって,略式命令の請求を受けた明石簡易裁判所は,刑訴法463条1項により通常の規定に従って審理した上,上記(1)の事実については同法338条4号により判決をもって公訴を棄却し,その余の上記(2)の事実についてのみ有罪の言渡しをすべきであった。これをしなかった原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告- 2 -人のため不利益である。 よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,原略式命令の罪となるべき事実中,被告人が普通自動二輪車を無免許運転したとの事実につき,同法338条4号により公訴を棄却し,その余の原略式命令によって確定 訴法458条1号により原略式命令を破棄し,原略式命令の罪となるべき事実中,被告人が普通自動二輪車を無免許運転したとの事実につき,同法338条4号により公訴を棄却し,その余の原略式命令によって確定された事実につき,被告人の所為は道路交通法118条1項1号,22条1項,4条1項,同法施行令1条の2に該当するので,所定刑中罰金刑を選択し,その所定金額の範囲内で被告人を罰金8万円に処することとし,少年法54条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官金田茂公判出席(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官才口千晴裁判官涌井紀夫)

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