【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東及び同名尾良孝の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東及び同名尾良孝の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判官が、普通の刑を、法律において許された範囲内で、量定した場合には、たとい、それが被告人の側から観て、過重な刑であつても、これを以つて、直ちに、憲法にいわゆる残虐な刑罰と呼ぶことはできないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁参照)。したがつて、所論は採用することができない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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