【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人淵上義一の上告趣意(後記)は、憲法違反を云為するけれども結局原審の 採用しなかつたと認められる証拠にもとずき事実審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人淵上義一の上告趣意(後記)は、憲法違反を云為するけれども結局原審の採用しなかつたと認められる証拠にもとずき事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するに帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官渡部善信関与昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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