- 1 -令和元年(し)第807号控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件令和2年2月25日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば,被告人は,殺人被告事件について,平成30年12月19日大阪地方裁判所で死刑の判決を受けたこと,同日第1審弁護人が,同月31日被告人が,それぞれ控訴を申し立て,次いで令和元年5月18日被告人が控訴を取り下げたが,その後,控訴審弁護人が,控訴取下げは無効であり審理を継続されたい旨の書面を提出したこと,大阪高等裁判所は,事実の取調べをした上で,同年12月17日,控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をしたことが認められる。 高等裁判所が,上記のような控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした場合には,同決定に対しては,その決定の性質に照らして,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができるものと解するのが相当である(刑訴法428条2項,3項,422条参照)。 したがって,原決定は,刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから,本件抗告は不適法である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官宮崎裕子裁判官戸倉三郎裁判官宇賀克也裁判官林道晴)
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