【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第一点について。 本件において造林臨時措置法六条に反してなされた造林
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告理由第一点について。 本件において造林臨時措置法六条に反してなされた造林地指定処分が本来の効力を生じないのは先になされた農地法四八条に基く未墾地買収予定地指定の公示によりその効力の発生を妨げられていることによるものと解すべきであるから、右未墾地買収予定地指定の公示の取消があればこれにより造林地指定処分は完全な効力を回復するに至ることは当然であつて、原審はこの見解をとつたものと解せられ、かかる見解は行政処分の違法判断の基準時につき処分時説の考え方と矛盾するものではなく、また、行政処分の安定性を阻害する結果となるものでもない。それ故所論は採るを得ない。 同第二点について原判決がその認定するような事情の下で、昭和三〇年一月二八日付指令第三三八号によつて昭和二九年一月二六日になされた未墾地買収予定地指定の公示の取消がなされたと解したごとは相当であつて、所論はとり得ない。 同第三点について引用の判例は本件に適切なものではなく、原審認定の事実関係の下では本件造林計画乃至造林地指定処分は目的地の特定された適法な処分と解することができる(昭和二五年(オ)第一一九号、同二六年三月八日第一小法廷判決、集五巻四号一五一頁参照)。よつて所論は採るを得ない。 同第四点について所論は原審において主張しない事実を前提とするものであつて採るを得ない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
▼ クリックして全文を表示