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昭和42(オ)250 転付金請求

裁判所

昭和43年8月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)1489

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586 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点および第三点について。自己の権利に属さない他人の有する債権を他に譲渡し、その債権の債務者に対して確定日附ある譲渡通知をした場合にも、原審認定のような事実関係のもとにおいては、その譲渡人に右債権が帰属するとともに特別の意思表示を要せず当然に右債権は譲受人に移転し、その後譲受人は右譲渡通知をもつて民法四六七条二項の対抗要件を具備したものというべく、以後これと両立しない法律上の地位を取得した第三者に対し右債権譲渡を対抗できるものと解すべきであるとした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。同第二点について。所論指摘の原審の判断は、傍論であつてその指摘の違法があつても主文に影響がないこと明らかであるから論旨は理由がない。同第四点について。上告人が補助参加人の参加について異議を述べずに弁論をしていることは本件記録上明らかであり、したがつて上告人は民事訴訟法六七条の規定により参加について異議を述べる権利を喪失したというべく、論旨は採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 2 - 裁判官色川幸太郎

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