昭和29(あ)2741 私文書偽造、同行使、詐欺、収賄、贈賄、酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人環直彌、同堀之内直人の上告趣意は、判例違反をいうが引用の 判例は本件に適切でなく、所論は単なる法令違反、

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判決文本文598 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人環直彌、同堀之内直人の上告趣意は、判例違反をいうが引用の判例は本件に適切でなく、所論は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて上告適法の理由に当らない。 被告人Bの弁護人溝口喜方、同金子秀男の上告趣意第一点は、違憲をいうが、事実誤認を前提とするものであつて、違憲主張は前提を欠き不適法なものである。同第二点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人小林蝶一、同信部高雄の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないから適法な上告理由に当らない。(なお所論「昭和二四年法律四三号による改正前の酒税法六〇条」とは、同改正の直前に施行されていた酒税法六〇条を指すことは明らかであり、また所論「前示改正後の酒税法六〇条」とは、同改正の直後に施行された酒税法六〇条を指すことも明らかである。それ故、第一審判決には所論の違法はない。)同第二点ないし第四点は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、適法な上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官入江俊郎- 2 -

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