昭和43(き)3 上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原 決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、

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判決文本文257 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、これを管轄裁判所に差し出すべきものである。しかるに、本件再審請求は、単にその趣意書を差し出しているに過ぎないから、法令上の方式に違反するものである。 よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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