裁判所
昭和29年12月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人の特別抗告理由は、別紙記載のとおりである。憲法三七条二項は、被告人又は弁護人からした申請にもとずきすべての証人を喚問しその不必要と思われる証人までをも悉く尋問しなければならないという訳ではなく、当該裁判所に実験則に反しない限りにおいてその裁量にまかされている事柄であることは、当裁判所屡次の判例とするところであり(昭和二三年(れ)二三〇号同年七月二九日大法廷判決参照)、所論証人の尋問及び記録の取寄申請は、第一審公判において、被告人の弁護人が、被告人のために申請した各証人及び行政訴訟の判決正本写等の証拠調が施行された後の弁論終結前になされたものであり、しかも、所論の事実についての唯一の証拠でないことは、記録上明らかである。されば、原決定の判断は正当であるから、違憲を主張する本件抗告理由は、その前提を欠くものであつて採用することができない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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