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昭和26(ク)215 仮処分執行異議申立事件の決定に対する抗告

裁判所

昭和26年12月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和26(ラ)181

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476 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由は、原決定は、抗告人の裁判を受ける権利を奪つた違法があるというにあるが、結局名を違憲にかりて訴訟手続に関する法規の解釈適用を争うに帰着し右の場合に当らない。よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和二六年一二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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