主文 本件各抗告を棄却する。 理由 申立人A及び同Bの本件抗告申立書(標題は「特別上告状」)には、原決定に不服である旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載がなく、抗告提起期間内に理由書の提出もない。また、記録によれば、申立人Cは、原決定の名宛人ではないから、同人からの本件抗告申立てについては、その対象となるべき裁判が存在しない。したがって、本件各抗告の申立てはいずれも不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官尾崎行信- 1 -
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