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昭和28(あ)2720 公職選挙法違反

裁判所

昭和28年10月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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476 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人蓬田武の上告趣意第一点乃至第三点について。所論は違憲を主張するけれども、第一審裁判所の構成の違法(第一点)及び第一審における審判公開に関する違法(第二点)については、刑訴四一四条、三七七条の要求する保証書を添附していないし(なお、所論公判調書の内容を理由として、審判公開に関する違法があるといえないことは、原判決の説示するとおりである。昭和二二年(れ)二一九号同二三年六月一四日当裁判所大法廷判決、集二巻七号六八〇頁参照。)、第三点所論の第一審における訴訟手続違背についても、所論公判調書の内容を理由として、右のような訴訟手続違背を主張しえないことは、原判決のいうとおりであるから、所論はいずれも適法な上告理由といえない。同第四点について。所論は量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文とおり決定する。昭和二八年一〇月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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