【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は、平成三年八月一二日勾留執行停止決定により釈放され たことが明らかであるから、本件抗告の申立ては、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は、平成三年八月一二日勾留執行停止決定により釈放され たことが明らかであるから、本件抗告の申立ては、現在においてはもはや法律上の 利益を欠き、不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 平成三年八月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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