【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は、平成三年八月一二日勾留執行停止決定により釈放され たことが明らかであるから、本件抗告の申立ては、
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によると、申立人は、平成三年八月一二日勾留執行停止決定により釈放されたことが明らかであるから、本件抗告の申立ては、現在においてはもはや法律上の利益を欠き、不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年八月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -
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