昭和24(れ)51 麻薬取締規則違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人弓庭元一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。  しかし執行猶予の言渡をするか否かは実験則に反しない限り原審の

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判決文本文347 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人弓庭元一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。 しかし執行猶予の言渡をするか否かは実験則に反しない限り原審の自由裁量に属する処である。そして罪を犯した者に対して執行猶予の言渡をしないで実刑を課しても憲法違反でないこと当裁判所の判例とする処であり、本件において原審が其の言渡をしなかつたことについて実験則に反する処があるとは思えないから論旨は採用出来ない。 よつて上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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