【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹中知之の上告趣意第一点は、検察官に上訴権を認めた刑訴法三五一条は 憲法三九条に違反するというが、その理由のないこ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹中知之の上告趣意第一点は、検察官に上訴権を認めた刑訴法三五一条は 憲法三九条に違反するというが、その理由のないことはすでに当裁判所昭和二五年 一一月八日大法廷判決(刑集四巻一一号二二一五頁)の明らかにするところであり、 同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらな い。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一二月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 岡 原 昌 男 - 1 -
▼ クリックして全文を表示