昭和45(あ)1552 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹中知之の上告趣意第一点は、検察官に上訴権を認めた刑訴法三五一条は 憲法三九条に違反するというが、その理由のないこ

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判決文本文438 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹中知之の上告趣意第一点は、検察官に上訴権を認めた刑訴法三五一条は 憲法三九条に違反するというが、その理由のないことはすでに当裁判所昭和二五年 一一月八日大法廷判決(刑集四巻一一号二二一五頁)の明らかにするところであり、 同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらな い。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四五年一二月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -

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