【DRY-RUN】主 文 第一審及び原審各判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役二月に処する。 第一審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。 原審及び
主文 第一審及び原審各判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役二月に処する。 第一審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。 原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中占領目的阻害行為処罰令違反の点につき被告人を免訴する。 理由 弁護人福間豊吉の上告趣意第一点は原判決後の大赦の主張、同第二点は量刑不当の主張であるから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。 しかし、職権で調査すると、本件公訴事実中第一審判決判示第二の占領目的阻害行為処罰令(昭和二五年政令第三二五号)違反の点については、原判決後、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条二三号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号により第一審及び原審各判決中被告人に関する部分を破棄し、同四一三条但書により当裁判所において自ら判決をすることとし、同四一四条、四〇四条、三三七条三号により右事実につき被告人を免訴し、その余の事実に法律を適用すると、被告人の第一審判決判示第四の所為は外国人登録法附則三項により外国人登録令三条一二条一項罰金等臨時措置法二条四条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役二月に処し、刑法二一条により第一審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入し、原審及び当審における訴訟費用は刑訴一八一条により被告人をしてこれを負担せしむべきものとする。 よつて、主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官吉河光貞出席- 1 -昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島 吉河光貞出席- 1 -昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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