【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違 反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違 反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が、その認定した 被告人らの本件所為をもつて、一般の誇大広告宣伝の類とは趣きを異にし、正当な 業務による行為の範囲に属するものとは認め難く、刑法上詐欺罪を構成すべきこと 当然であると判断したことは正当である。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三二年一二月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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