【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定され たものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当た
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定され たものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当たつても不当に職権を逸脱して行 使したとは認められない旨認定しているものである。ところが、所論は、右認定に そわない事実関係を主張し、それを前提として違憲をいうものであるから、適法な 抗告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四九年五月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
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