昭和49(し)38 付審判請求棄却決定に対する抗告の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定され たものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当た

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判決文本文449 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定され たものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当たつても不当に職権を逸脱して行 使したとは認められない旨認定しているものである。ところが、所論は、右認定に そわない事実関係を主張し、それを前提として違憲をいうものであるから、適法な 抗告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四九年五月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -

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