昭和38(あ)2220 名誉毀損、業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同其

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判決文本文739 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同其二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人杉本粂太郎の上告趣意第一点は、被告人が公共の福祉を目的として行なつた本件行為を有罪と判断した原判決には、憲法二一条の解釈を誤つた違法がある旨を主張する。しかしながら、他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを配布して他人の名誉を毀損し、あるいは虚偽の風説を流布して他人の業務を妨害することは、言論の自由の濫用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものとは認められない。このことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁。)の趣旨に徴して明らかであり、原判決にはなんら憲法二一条の解釈を誤つた違法はなく、論旨は理由がない。その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうかのごとき点もあるが、実質は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四〇年四月一三日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -

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