【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮島栄祐の上告趣意のうち、憲法三三条、三六条、三八条一項、二項違反 をいう点は、被告人の取調の過程に供述の任意性に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮島栄祐の上告趣意のうち、憲法三三条、三六条、三八条一項、二項違反をいう点は、被告人の取調の過程に供述の任意性に影響を及ぼすような違法、不当な点があつたとはいえず、所論各自白調書には証拠能力があるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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