【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A本人の上告趣意(後記)は事実誤認並に量刑不当の主張であり、他の被 告人の各弁護人登政良の上告趣意(後記)は憲法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A本人の上告趣意(後記)は事実誤認並に量刑不当の主張であり、他の被告人の各弁護人登政良の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれどもその実質は量刑不当の主張に帰するのであつて何れも上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべさものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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