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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田俊男の上告趣意第一点について。所論は、違憲を主張する。しかし、車両等が踏切を通過しようとするとき、そこに信号機の設備がある場合には、その表示する進め又は止まれ等の信号に従い、或は進行し或は停止すべきものであつて、踏切の直前で必ず停止して安全の確認をしなければならないものではないが、警手つき遮断機のある場合には、遮断機の開放上昇は、必ずしも進めの信号を表示するものではないから、それが開放上昇されているからといつて、踏切直前における停車義務を免れるものでないこと原判示のとおりである。右のような信号機と遮断機との機能の差異を無視し、一方は踏切前停止の必要なしとし、他方は停止すべしとすることは公正でないとして道路交通法三三条一項の違憲をいう所論は、その前提において失当であり、適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第三点について。所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 - 横田正俊裁判官 柏原語六裁判官 田中二郎
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