昭和32(ク)104 仮理事選任決定の変更決定に対する抗告につきなした抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和32(ラ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用はDの負担とする。          理    由  本件抗告は、Dが抗告人の仮理事長であるとしこれを代表してなすものであるこ と抗告状

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判決文本文313 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用はDの負担とする。 理由 本件抗告は、Dが抗告人の仮理事長であるとしこれを代表してなすものであること抗告状、抗告理由書、補充理由書の各記載に明らかであるが、同人は東京地方裁判所の昭和三一年五月七日になした仮理事選任決定が同年一〇月二六日になした決定によつて取り消され、その後該取消決定に対する抗告が棄却され確定したことにより、右抗告人を代表すべき権限を失つたものと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は右Dの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三二年五月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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