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昭和33(オ)926 約束手形金請求

裁判所

昭和35年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人東鉄雄の上告理由について。論旨は、上告人が本件手形を手形要件の欠けた無効のものであるとする主張及び上告人の所論悪意の抗弁を排斥した原審の判断を違法であると非難する以外に出ない。しかし、原判決及びその引用に係る第一審判決が、その挙示の証拠により、上告人は、本件手形を白地手形として振出し、その白地補充権をも併せて授与したものと看るのが相当であるとし、また証拠上、上告人陳述の悪意の抗弁の由来する事実を認定し得ないとして、所論主張及び抗弁を排斥すべきものとした判断は、これを是認し得られる。したがつて原審に所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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