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昭和41(あ)528 入場税法違反、入場税法違反幇助、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判所

昭和41年6月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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498 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。被告人Aの弁護人阿部民次の上告趣意第一点は、単なる法令違反及びこれを前提とする量刑不当の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。被告人Bの弁護人服部恭敬の上告趣意は、違憲(一四条違反)をいうが、原判決は、本件犯行の動機、態様、被告人の前科、経歴、当時の生活態度等を綜合して量刑をしたにすぎず、被告人が組員であることをもつて直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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